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一部自分名義の土地に根抵当かついています。債務の支払い義務は?
関西で父が複数の家族の個人名義の土地で商売をしています。株式会社です。その場所と同じところ(店舗の上階)で私を含む家族が住んでいます(住民票・本籍同じ)。祖父や義理の祖母がなくなり、一部が自分の名義になりました。二人がなくなる前に土地建物に根抵当をつけて父が事業運営資金として借りたのですが、そのお金が焦げ付き、現在一部を手放すというような話になってきています。手放す部分は(父の話では)私の土地が含まれている部分だということらしいのです。債権はすでに整理回収機構にわたっています。私の土地部分を売却しなければ、相続しているお前に支払い義務が生じるというのです。しかし残った土地建物で商売を続けるというのですが、兄が全権を握りお前は出て行けといいます。相続してからも現在帰ってきてからも、会社からは一度も家賃などというものはもらっていません。父が土地を担保に融資を受けたときは、私は未成年でしたが、土地を相続する際は20歳を過ぎていました。整理回収機構にわたったのも20歳を過ぎてからです。このようなケースの場合、私に対して債権の支払い義務が生じるのか。また、私に守られている(主張できる)権利はどのようなものがあるのか。教えてください。この場所に住むことを主張できるか、出て行く場合は相応のものを要求できるのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者は、祖父や義理の祖母(?)等が亡くなり、相続により現在の土地の一部を相続した、という事でしょうか?その「土地の一部」と言うのは、一筆の土地の持分(1/2等)として所有しているのか、それとも、他の土地から分筆して、1個の土地として所有しているのかが不明です。それから、この根抵当権が土地のどの部分に設定されているのか?(土地全体なのか、質問者の持分だけなのか)等によって、回答が変わってくると思いますので、書いてある事実だけでは判断し切れない所があります。少なくともいえることは、父親の借金は、質問者がその債務の保証人になっていないのであれば、父親が死んで債務を相続する等しない限り、質問者に債権の支払い義務が生じるわけではありません。ただ、質問者名義の土地に、父親の債務を担保する根抵当権が設定されているのであれば、その土地の担保価値の範囲内で、債務を弁済する「責任」を、質問者が負担する事になります。これは、土地を売ってその債務に当てると言う責任だけであり、土地の売買代金が、債務が足りなくても残りの債務を質問者が払う必要は無い、と言う事です。これを、物上保証人の責任といいます。そして、土地の売買代金で債務を支払った後は、その代金について、質問者が父親に求償権が生じ、父親に対して返還請求することが出来ます。
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- businesslawyer
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根抵当権が土地建物全体に設定されているとなると、根抵当権が実行された場合、土地も建物も競売にかけられ、そこで買い受けた人(競落人)に所有権は移転します。父親に対する求償権を盾に、と言われても、競売にかけられてしまったら、関係ありません。良くわからないのは、質問者の建物と土地だけが根抵当権の目的ではないですよね? つまり、兄がその後も残った土地で商売を続ける、と言う事の意味が解りません。1筆の土地全体及び建物全体に根抵当権が設定されているなら、全ての土地及び建物の所有権を失う事になり、残った土地で商売云々と言う事は出来ないのですが?
お礼
ご回答ありがとうございます。 補足をさせていただきましたので、更なるアドバイスがございましたらよろしくお願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。 >根抵当権が土地建物全体に設定されていると・・・ 大きく分けて土地は父の名義の土地と母の名義の土地に2分されています。(分筆)その両方に建物が存在し、根抵当も土地、建物、父、母といずれも別々ではありますが付いています。そのうち父名義の土地の一部に私の名義の分があります。 今回の売却の話は父の名義の土地建物にあたる部分を償却するというもので、残った母名義の土地で商売を続け、住むということです。現在の住いは母名義の土地の商業施設(店)の上階です。
- skywalker9
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>兄が全権を握り というのは、家業を引き継ぎ、財産の全てを相続するという意味でしょうか? まず相続の件ですが、仮にあなたのお父様が亡くなり、遺言でお兄さんに全財産を譲り渡す旨が書かれていても、遺留分というものがありますから、その分をあなたは主張出来ます。 しかし、お兄さんが商売を引き継ぐと言っても、会社の債務も引き継ぎ、又、連帯保証人等にさせられる可能性もあるわけで、整理回収機構に債務を持っていかれるような会社や財産を引継ぐ事が、果たしてお兄さんにとって幸せなことと言えるのでしょうか?(会社の経営状態や他の財産の状況が分からず、あくまでも推理で話をしているので、間違っていたら、ごめんなさい) 他の回答者さんが書かれているように、抵当権についてはなたは、物上保証人の立場にあり、抵当権者にその土地を返上することにより義務からは免れます。 これはあくまでも、私の推理なのですが、あなたの主張する居住権は、あくまでもあなたと実家の関わり方の問題のような気がします。 借金の返済が出来なくなって、一時傾いたお父さんの商売とは言え、その商売であなたは、育ててもらったのだと思います。であれば、その商売が傾いてきた時、あなたはどのような形で家に協力したのでしょうか? 私が気になったのは、あなたの「会社からは一度も家賃などというものはもらっていません。」という部分です。 一般的な自営業の家で、住んでいる家(不動産)の名義の一部が自分のものになったからといえ、その家業に関係しないで、家賃を請求するという話はあまり聞いた事がありません。(財テクでそういう話を聞いたことはありますが) 従って、要求出来る権利だけに目を向けず、リスク回避の面にも目を向けた方がと思いました。
お礼
コメントしていただいたのにお礼言うのを忘れてしまいました。すみません。あらためてアドバイスありがとうございます。補足で少しで感情的なコメントもしてしまいましたが、個々のコメントの中で補足したとおりです。家賃をもらっていないことが問題ではありません。 今の私の立場=将来兄と一緒にに暮らすつもりはない 家を継がない、経営は兄が全権を持つ ↓ 自分で独立しなければならない ↓しかし 手伝っても給料はない ↓だから 私は自分で家を出るため 将来(就職もしくは独立)に備え 準備中である ↓だから 手伝えない ということです。その家を出るというのも、時期までは確定できませんがなるべく早くにと思っています。 【その間】とやかく言われないで自分の準備を進める ために住む権利を主張したいというだけです。頭ごなしに出て行けといわれたことの対抗馬として、「会社 からは一度も家賃などというものはもらっていませ ん。」という言い返しになったのです。法律の知識の何もない馬鹿のくせにと、兄に言われたので私に法的な権利にどのようなものがあるのか知っておきたいと思いました。
補足
>兄が全権を握りというのは、・・・ いいえ、家業を引き継ぎますが、残った土地の名義は母の名義です。母は今の時点で名義変更や生前分与などをするつもりはなく、土地などをすべてを兄に相続させることは考えていないといっています。 >会社の債務も引き継ぎ、・・・ 整理回収機構に行ったのは取引銀行の破綻が原因です。当初銀行の借入金返済期日にはまだ10年近く余裕がありましたが、RCCに渡ってから現在の債務と売上高などによってRCCに渡りました。私の中では京都の老舗に挙げられている店をやりようによっては(具体的な案あり)再建できると思っております。ただその考えと合わない&私の今の社会的立場(療養復帰中)から私ではなく兄が経営方針の全権を握ることとなりました。兄弟は仲が悪く水と油で一緒に住むのも苦痛です。ですから兄がここに住むのであればゆくゆくは私が家を出るつもりです。ただ、今すぐには無理ということと、兄も会社の債務も引き継いでも長いスパンで見れば生き残れると判断したからかこそ、自分がやるといったのだと思います。 >あなたと実家の関わり方の問題のような・・・。 そうです。ただ、家族内の人間関係だけでなく相続や責務など人間関係だけで終わらない部分もありましたのでご相談させていただきました。 >その商売が傾いてきた時、あなたはどのような形で家に協力したのでしょうか? 商売については飲食業ですが、兄が継ぐ意思を見せない当初から、離れた東京におりましたがDMを作ったり(もちろん無償で)集客に関してやネット販売などの提案をしてきました。(私の本職は広告屋です)家族の病気の時や家事など自分ができたことは離れて住んでいた時からも(帰って手伝ったり)してきました。できることはやったつもりです。ただ商売に対する考えや方針に父と合わなかっただけです。自分のこれからの生活は自分で守っていかないといけないので、その準備のためにも兄が継ぐなら私はもう何もしないといったまでです。 >私が気になったのは・・・ 私も会社から家賃をもらうことなど初めから考えていたわけではありませんし主張が良識ある人間の発言ではないのは重々承知の上です。ただ、病気がようやく治りかけで現在預貯金がなく、これから再出発する私に、ほかの家族は住み続ける家から出て行けといわれれば、私は住む権利を主張することはそれほど身の程知らずということになるのでしょうか。
- tk-kubota
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「一部が自分の名義になりました。」と云うことで複数筆のうちの一部なのか、又は、持分権なのかわかりませんが、いずれにしても、売却しなければならなくなったようです。 売却すれば出て行かなければならないことはあたりまえです。 そこで、売却しないならどうなるかと云えば、blue3608さんが相続する以前に抵当権が設定しているなら、被担保債権(借金)はblue3608さんが引き継いだとみてかまいません。そうすると、売却しなくてもいいですが、返済しなければ競売となり所有権は失います。 blue3608自身で、売却の判断はしなければなりませんが、そのためには、抵当権の時期や金額、そして土地の大きさ、筆数、その他、詳細に分析しなければ最善の判断は難しいです。
お礼
ありがとうございます。 私がわかる範囲で不明点について返信いたしました。 引き続きアドバイスございましたら、どうぞよろしくお願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。 >売却すれば出て行かなければならないことはあたりまえです。 そうですね。そのことは承知しています。 ただ、残った土地で兄が全権を持ち同じ土地で同じ商売を続け、そのほかの家族が住み続けるというような場合、同業を手伝わない私が同じところに住む主張はできるのかと思いまして。 >複数筆のうちの一部なのか、又は、持分権なのかわかりませんが・・・・ こちらは知りませんでした。この2つにどのような違いがあるのでしょうか? >返済しなければ競売となり所有権は失います。 自分の土地に対する債務を返済すれば、私自身は自分の土地を売らなくてもいいのでしょうか? 複数筆のうちの一部なのか、持分権なのかで判断が変わるのでしょうか?
- utama
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借金というのは、お父様名義なのですよね?とすれば、あなたは、お父様の債務に対する物上保証人なので、あなたの土地でもって、父様の債務を返済する必要があります。ただ、その後、求償権を行使して、お父様から代わりに返済した分を返してもらうことが可能です。 要は、お父様には、金融機関への借金がなくなる代わりに、あなたに対する利得の返還債務が発生します。あなたにできることは、この債務をお父様から取り立てることです。
お礼
ありがとうございます。 残されている権利があるようでほっとしました。
補足
ご回答感謝いたします。 私名義の土地を含めた相当分を債務返済の穴埋めとして売却した場合、私の土地はなくなりますがその代わり、私に対して父は土地代相応分の債務を背負うことになると解釈すればよいですか。 自分の名義の土地はなくなっても、縮小したその土地で同業をいとなみ暮らす場合、土地代相応分の対価として営業に携わらない私がその土地で生活することを主張できると解釈しても良いですか? 土地相当分のお金を父が用意できるわけがありませんので。 私としては自分が独立するまで、生活できればと思っているだけで、お金を取ろうとかは考えていないのですが、「お前の土地は売った。もうお前の土地はない。商売を手伝わないのなら住む権利がないから出て行け」と今にも丸腰で放り出されそうな勢いで迫るものですから、どうにか住むことの確約を取り付けたいのですが。
お礼
ありがとうございます。 私がわかる範囲で不明点について返信いたしました。 引き続きアドバイスございましたら、どうぞよろしくお願いします。
補足
ご回答感謝いたします。 >祖父や義理の祖母(?)等が亡くなり、相続により現在の土地の一部を相続した、という事でしょうか? はい、そのとおりです。 >その「土地の一部」と言うのは、一筆の土地の持分(1/2等)として所有しているのか、それとも、他の土地から分筆して、1個の土地として所有しているのかが不明です。 一筆の土地の持分として所有しているものと思われます。 >根抵当権が土地のどの部分に設定されているのか? 土地および建物全体と聞いています。 >土地の売買代金で債務を支払った後は、その代金について、質問者が父親に求償権が生じ、父親に対して返還請求することが出来ます。 このことを楯に(いやな表現ですみません)私が残った土地で家族が生活する中、居住することを主張することは可能ですか?