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抵当権付土地の一部任意売却
工場を経営している者です。 工場の敷地が約1000坪ほどあり、抵当権が設定されています。 又、土地は1箇所ですが、筆数が多く、11筆あります。 抵当権は、第1順位に地方銀行が設定されているのみです。 このたび、工場の資金繰りが厳しい為、この土地の一部(約140坪)を知人に売却することとなりました。3筆分です(分筆して売却ではありません)。 3筆分の固定資産税額は、全体の約1割です。 この3筆を売却することにより、事業には支障がありません。 この売却代金の約3分の1を借入金の返済に、残りを運転資金に使いたいと思っています。 ここで、質問です。法律上、この土地の売却代金は、すべて銀行へ返済しなければいけないのでしょうか。 又、この売却に伴い、私は銀行にこの3筆分だけ抵当権を抹消してもらうように交渉できるでしょうか。
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交渉は可能だと思います。 ただし、銀行はあくまで1000坪全体で担保価値を見ているので、その中から140坪分だけ価値が減ることになるので、今回売却代金から3分の1返済した後の借入残高と、担保とのバランスをどう考えるか次第でしょう。 事業の継続に関係なく、担保価値にも影響を与えない、いわゆる「遊休資産」なら話になるかもしれません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 銀行に足元を見られないよう、慎重に交渉したいと思います。