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抵当権が設定された土地の分割売却は可能か?
抵当権設定者(債務者)は抵当権設定された土地の一部を抵当権者(債権者)の了承を得ることなく第三者に部分売却(金銭の授受と土地の分筆)を行う事は可能でしょうか? 前提条件として、その第三者は抵当権が設定されている事を承知の上で購入する意思があるものとします。 もし可能だとすると、土地は分割されることになりますが、その場合抵当権はどのようになるのでしょうか? なにぶん素人なものですから、平易な文章でご回答いただけると幸いです。
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抵当権のある土地でも分筆して売却することは可能です。 抵当権者の承諾もいらないです。 分筆された土地にも、その抵当権は設定されたままなので、 債務者が支払わないなら競売となるだけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ということは、債務者が土地を売却後にその売却益で債務を完済できれば、貸借契約は解消され抵当権も外せるということですね。