- ベストアンサー
抵当権ついた土地の売却税金とは?資産の取得なく支払い必要?
- 事業の抵当権ついた土地を個人が売却する際、土地売却による税金は持ち主本人の負担となるのか疑問。
- 土地の売却による税金のみ個人が負担する可能性あり。
- 土地売却税金の支払いが困難な場合、どのような対策があるのか、相談できる専門家は誰なのか知りたい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3220.htm 保証債務を履行履行するために土地建物を売った場合に、所得がなかったものとする特例があり、その説明が上記URLでされてます。 競売、公売による不動産の譲渡所得には税金が出ない場合がありますが、条件をクリアーした場合です。 一概に「競売されたので税金がでない」と言い切れません。 本問題の専門家は税理士です。 税理士は医者と違って「内科」「外科」という専門系統は表にだしてません。 法人が専門だという方でしたら「すみませんが、他を探します」といえば紹介してくださいます。 そういう税理士は自分が専門としてる税以外を得意としてる方と組んでるものだからです。 求償権請求の問題が残ります。おそらく司法書士が代理人になれる訴訟額を超えた額になるでしょうから、本請求を法的にしたいというなら弁護士に相談することになります。 1法律問題として弁護士に相談する。 2税理士に相談して、その後弁護士に相談をする。 弁護士は税理士業務ができますので、どちらでも良いと思います。 ほとんどの弁護士は資産譲渡にかかる税は、税理士に委託するようですので、結果は同じですが、求償権請求に重きをおくなら「1」ですね。
その他の回答 (2)
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
このご質問では先代がなぜ担保提供したのかという部分が不明です。それは横に置くとして。 本債務の支払い義務者はだれかという根本のところが、この事業者には欠落しています。 借金の返済義務者は本来この会社です。 なのにお金がないこの会社は生き残るために、土地の持ち主に売って返してと求めている。 土地を相続した質問者が売却して代金から支払えるのは保証債務も相続した関係人である場合だけです。 当然借金に見合う額を払わないと抵当権が抜けないので、売買自体が成立しない。 この会社は税金分も負担(持ち主の求償権に対する一部返済)さえしようとしていない。 売っても余剰が出ないのであれば連帯保証であっても競売で土地を失う方がましという考えもあります。後の残債は会社と連帯保証人に請求されますが、譲渡による税金は回避できます。
お礼
ほんとに、ありがとうございます。会社の状況を端的に表現して質問をしてしまったという部分の自身の反省もあるのですが、でも結局、会社の取ろうとしている道がその通りなんだと思いました。 税金だけを個人が負うことから避ける方法としては、競売という手段ということ、わかりました。お礼申し上げます。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
自分の土地に担保を設定するということは債務保証をするのと同じです。保証の実行と土地の売却とは別問題ですから、それぞれ別個の取り扱いになります。 土地を売却して売却益が生じた場合には、そのことについて譲渡所得が発生しますから、課税対象になります。担保権が実行された場合については、支払いと同時に担保債務者に対して求償権が生じますので、損益はプラスマイナスゼロです。そのため、通算して売却益だけが残り、課税されるということになります。 ただし、担保債務者が弁済能力を失ったために担保権の実行により競売されたような場合であれば、一定の条件のもとに保証額を譲渡所得から控除できる場合がありますが、ご質問のケースでは、担保債務者が破産したわけでもなさそうなので、この特例は適用できないように思われます。 http://www.nagoyasogo-loan-sodan.com/175/#2 相談先は税務当局か、税理士事務所になります。 国税当局の相談窓口 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm 税理士事務所検索 https://www.zeirishikensaku.jp/ 税理士会の電話相談窓口 http://www.jtri.or.jp/counsel/index.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 担保債務者が弁済能力を失ってない状況においては税金の支払いの義務が発生するということ、同時に土地を売却したことにより求償権を得るということ、理解致しました。教えていただいた専門家の方と相談しながら解決したいと思います。
お礼
ありがとうございます。いただいたURLを参考にこの特例の適用ができるかどうか、調べてみます。 この特例を使うことができればとても助かる話です。 これに関しても「専門にされている方」かどうかで上手に特例の適用をさせれるかどうか違ってくるのかな、と推察してみておりました。 なんとか、そのような専門家の方を見つけて事を進めていきたいと思います。