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抵当に入っている土地の面積に変動があった場合。
宅地が抵当に入っています。 境界の確定で一部分を隣人の土地とした場合、分筆して隣人側の土地となった部分の抵当権を解除しなければならないのですが、今までの分割返済の見直しはどうなりますか。 売却した場合は売上金が手に入るのでそれを融資先へ納めて該当部分は抵当権から外されるかと思いますが、上記の場合は境界の移動だけなので売上金は発生せず抵当権を外して隣人に渡すことが出来ません。 上手く説明ができませんがよろしくお願いいたします。
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>今までの分割返済の見直しはどうなりますか。 返済計画の見直し等にはならないと思いますよ。 分筆前の土地の価値と分筆後の土地の価値及び残債務の額に応じて話を整理してください。 おそらく、隣人に移転する部分は真の境界に接した細長く面積も小さな土地になりませんか? だとすると、分筆前後であなたの土地の価値にそれほど大きな変化はないものと思います。 例えば、分筆前に2000万円で評価されていた土地が分筆により1900万円になったとしても、残債務の額が1000万円だとしたら、分筆後の土地でも十分に担保されていることになるので、金融機関は分筆した土地の抵当権解除に同意してくれると思います。 まずは、金融機関に相談してください。
お礼
ありがとうございました。 分かりやすく教えていただき助かりました。