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土地の売却、第二抵当権者は了承してもらえる?
現在、Aという土地に根抵当権が設定されております。 抵当権者は2人です。 極度額はほぼいっぱいです。 今回、Aの一部を売却して、売却代金の全額を第一抵当権者への債務返却に充てようと思っています。 これによって、第一抵当権者への返済は全て完了します。 この場合、第二抵当権者への返済は一切ありません。 そんな土地の売却方法でも、第二抵当権者は了承してくれるでしょうか? 少しでもいいから(または全額)、第二抵当権者への返済もしてくれるような範囲の土地も売却するように要請してくるでしょうか? 抵当権者全員が納得のいくような土地の売却でないとダメなのでしょうか? それとも、第一抵当権者が了承すれば大丈夫なのでしょうか? どこまで、誰が権限を持っているのか分かりません。 よろしくご教授ください。
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補足
う~ん、難しい。。。 まず、抵当権は全て(土地、建物共に)根抵当権です。 > 根抵当権設定者との取引継続中であれば > 債権額にかかわらず根抵当権の抹消は > 取り引きの打ち切りを意味する場合もあり・・・ この解釈は・・・ 債務が増える可能性があるので、抵当権の抹消は抵当権者にとってリスクを伴うのでできない相談だということですかね? 逆に言うと、 これ以上、債務が増えない(増やさない)ことを抵当権者に確約できればいいのですかね? それを信じてもらえるような確約の仕組みってあるのでしょうか? > 売買完了をもって抵当権を抹消することは > 日常的に行われていますので・・・ ということは、 売買後は、抵当権が抹消されることを前提に買い手に交渉できるということですか? そうなると、買い手側は抵当権の有無を意識せずに購入することになるのですかね? 売買価格も通常の抵当権が付いていない土地と同じように評価されると考えていいのでしょうか? 問題は・・・ 第二抵当権者をどう説得すれば、「抵当権の一部抹消」を承諾していただけるのでしょうか? 第一抵当権者の抵当権が無くなることで、第二抵当権者の極度額が(単純に)倍になるので、一部土地の抵当権を抹消するぐらいは了承してもらえる? どうでしょうか?