- ベストアンサー
サラリーマンから個人事業主になった場合の確定申告
来年3月に初の確定申告(青色)をしようとしております。 当方、2006年10月に前職(会社員)を退職し、2006年11月より 契約社員として働いております。 この場合の確定申告としては下記(1)、(2)の2つの申告が必要なのでしょうか。 (1)サラリーマン時代の還付金申告 (2)契約社員(11月、12月)の収入(見込み 支払いは2007年1月、2月の為) から必要経費+控除額 を差し引いた分に課税されたもの 上記の場合、(2)の合計が130万円に満たない見込みなのですが (2)の申告に対しては所得税は支払う必要が無いのでしょうか。 識者の皆様、ご教授の程宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
根本的に考え違いをしておられるようです。 税金、といっても所得税限定ですが、税金は 1年間の合計所得に対して課せられるものであって、1年間が終わってからの後払いです。 とはいえ、サラリーマンの場合は、毎月の給与から源泉徴収されています。 しかし、これはあくまでも分割前払いに過ぎないのです。 一般にサラリーマンは、12月の給与額が確定した時点で、税金の精算をします。 これを年末調整と言います。 一方、あなたのように給与所得と事業所得がある人は、両者の所得を合算した数字に対して、1年間の納税額が決まります。 これを「総合課税」と言います。 給与所得、事業所得それぞれ別個に納税額を計算するのではありません。 したがって、ご質問の (1)、(2) とも、まったく意味のないことです。 給与所得と事業所得とを合わせて 38万円以上の所得があれば、基本的に納税額が発生します。 この納税額が、給与から源泉徴収として前払いした分より少なければ還付、多ければ追納ということになります。 いずれにせよ、確定申告が必要です。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
その他の回答 (1)
(1)給与所得(2)事業所得としてあわせて ひとつの確定申告書(一般用)にて申告します。 計算した税額が、源泉された額より少なければ還付、 多ければ納付となります。
お礼
ひとつの確定申告書にて申告するのですね、 ご教授ありがとうございました。
お礼
給与所得、事業所得の合計から、必要経費と控除額を差し引いた額 に課税され、納税するのですね。国税庁のタックスアンサーは事前に 閲覧したのですが、当方のような事例が載っていなかったため 投稿させて頂きました。ご教授ありがとうございました。