- 締切済み
離職票
会社との話し合いで、 今すぐ解雇か、 育児休業が終了した時点で自主退職かどちらかのお話になり 以前質問した時のURLです↓ http://okwave.jp/qa/q6360999.html 育児休業が終了した時点で解雇じゃないのですか? っと聞くと、解雇じゃなく自主退職してくれっとお話で。。。 それが嫌だったら、今すぐ解雇みたいな感じでしたので 育児休業が終了した時点で自主退職を選びました。 離職票に自己都合っと書かれると、給付制限がかかってしまいますよね。 なんと書いてもらえば、給付制限がかかりませんか? 宜しくお願いいたします。 離職票には
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- thirdforce
- ベストアンサー率23% (348/1453)
もう一度社則に、育児休暇の説明を読んでください。 育児休暇は、正社員なら、もらえるはずです。 その間の給与は、少し減額になったとしても、うけとれます。 自主退職に比べ、解雇となれば、失業手当、が、短期の期間をおき受け取れます。おそらく会社は、傷病手当、と同じく、 育児休暇の給与手当てを、なくしたいのが本音でしょう。 それと、自主退職なら、労働基準局に訴えても、会社に対しての、状況の改善通告もありません。会社には有利です。 会社としては、要らぬお金を使いたくないし。労動基準局からの、解雇命令も無く、問題なく済ませたのです。育児休暇を認めているのであれば、一定の期間を置いて、再度会社に復帰する気持ちを伝えて、もらうものはもらい、どうせ復帰しても、 嫌がらせで、退職を余儀なくされるでしょう。その場合、ハローワークに、その旨を伝えれば、解雇通告として、取り扱ってくれるはずです。そうすれば、育児休暇、の所得、解雇されて、間をおかず失業手当も、受け取れるはずです。 ずる賢いように思えるかも知れませんが、そんなことはありません。 会社のほうが、ずる賢いのです。負けないで頑張ってください。 でも、子供さんが、幼いので、神経を使い、精神的に疲れないようにして、貴女の健康も大事です。 したがって、無理をしない範囲で、だめもとでも良いですから、貴女と幼子の健康を害するようなことだけは、無理しないように 穏やかに、対処して、過ごしてください。一番大事なのは、お母さんと幼児ですので。
- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
解雇→会社都合 自主退職→自己都合 とはっきりしてますが、、、。
給付制限といっても、解雇は即もらえますが、自主退職は最初の給付が 3か月後から始まるだけです。 例えば今まで一番最初から働き始めてから今現在までの期間が10年だったら 給付金は3か月分です、解雇でも自主退職でも 離職票は退職者が記入する箇所はありません
お礼
育児休業中の現在、会社からは一円も貰ってないのですが 今すぐ解雇にするか、育児休業明けに自主退職どちらか選べっと言われて。。。 労働局の雇用均等室でも相談させて頂いてたのですが。 色々戦うのも疲れてしまったので、 自主退職することにします。 ご回答くださった皆様ありがとうございました。