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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離職票)
離職票の発行に関する問題
このQ&Aのポイント
- 私は会社から突然解雇されたが、会社側は自己都合退職として扱っており、解雇通知書も発行されない状況にある。
- 労働審判を起こしているため、会社側は自己都合退職として離職票を発行すべきではないのか疑問である。
- 自己都合退職とされることで、失業手当などの給付を受けることができなくなる可能性がある。
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以下、私の例です。 **事例 ここから** ・会社が経営不振になり退職者を選定(給与の遅配の可能性も発生)。 ・私にも声がかかり、承諾。 但し、一切書面でのやりとりなし。 ・退職後、2週間程度で離職票が届く。 ・離職票は「自己都合退職」。 ・ハローワークにて手続、その場で「事実と違う」と申告。 ・自分からは辞めるとは言っていないことを主張。 ・対象に関する一切の書類の提出をしていない事を申告(退職届も出していない)。 ・ハローワーク回答「少し待つこと」。 ・約10日後、ハローワークの回答、「会社都合とします」とのこと。 ・支給制限無しに失業給付を受ける。 **事例 ここまで** 以上の事から、 ・自分から「辞める」と言っていないこと ・退職に関わる書面を一切出していないこと ・ハローワークにてきちんと主張すること この程度で「会社都合」になります。 会社都合かどうかの判断はハローワークの職員なので、会社との交渉なんて要らないです。 弁護士や社労士を通すことなく、会社都合に変更は可能です。 あなたの希望が「自己都合→会社都合」なら、の話ですが。 「会社を辞める気が無い」とか「退職金を沢山貰いたい」という話なら、弁護士を依頼して裁判にするくらいの手間とコストが必要です。