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継子、継母の法律実務上の読み方は?
継子、継母は、 法律実務上も、ままこ、ままははという読み方でよいのでしょうか。 しょうもない質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。
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shoyosiさんの回答の通り、法律上は「けいし」「けいぼ」と読みます。
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- shoyosi
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民法旧規定728条には「継父母と継子と又嫡母と庶子との間においては親子間におけると同一の親族関係を生ず」というように、「継子」、「継母」の用語が数ヶ条存在していました。これらは一般的に実務上では「けいし」「けいぼ」と読んでいました。「親子」も「しんし」が実務上の読み方でした。「遺言」は「いごん」、「問屋」は「といや」、「図画」は「とが」が実務上の読み方です。
お礼
皆さんありがとうございます。 やはり、けいし、けいぼでしたか。 いくらなんでも、ままこやままははなんて言わないだろうと思っていました。 ただいま勉強中の学生。 「とが」「いごん」「けいばい」その他、だいたい存じております。 shoyosiさんも学生さんですか?
- Schwarz_jacke
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#1Churaさんのおっしゃるとおり。 補足です。 養子縁組をしている場合については、先に述べられています。 では、していないいわゆる継子・継母についてですが、住民票では、 「夫の子」・「父の妻」などの表記がなされます。 戸籍については、直接関係があるわけではなく、それぞれの身分事項に記載がなされるわけではありません。 同一戸籍にあるというだけです。
お礼
戸籍表記の例は、普通縁組みの場合ですね。 ありがとうございます。
補足
いやいや関係ありませんでした。(普通養子縁組) 失礼。
よく外国映画で教会の坊様がいってますよ。{継子}=ままこ {継母}=ままはは 外国の宗教の信者でないのであまりしさしつかえますのでこのへんで だば
お礼
よく意味がわかりませんが、ありがとうございます。
法律上の文言ではありません。 養子縁組をしていれば「養子」「養母」となります。していなければ法律上、何の関係もなくなります。
お礼
実務でこの文言を利用することはないのですか? ありがとうございます。
お礼
簡潔なお答えありがとうございます。 ちょっとしたことですが、こういうことで引っかかる場合が あるものです。 すっきりしましたー!