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海外に別居している継子の扶養控除について
はじめまして。よろしくお願いいたします。 日本で一緒に暮らしているタイ人の妻がおります。論点になるかわかりませんが、以下、現在の状況です。 ・妻には、昔の恋人との間にできた子供がおり、その子は彼女の実家(タイ)にいる。 ・子供の面倒は、妻の姉夫婦がみているが、養育費は、日本から毎月仕送りしている。(私(夫)の給料から支出している) ・妻の苗字は、結婚して、私(夫)と同じである。 ・タイにいる妻の子供(私の継子)の苗字は、妻の旧姓のままである。 ・継子はタイ国籍であって、日本国籍はない。 ・諸事情により、継子は引き続きタイで暮らしていくつもり。 わかりにくい説明で恐縮ですが、このような状況で、タイにいる継子を扶養家族として認定はできるでしょうか?(扶養控除の対象にできるでしょうか?) または、何か手続きをすれば、扶養家族になれる可能性はあるでしょうか? 今年6月には私にとって第一子ができる予定です。タイにいる継子への仕送りは今後も続いていきますので(彼が成人するまで)、経済的な面から、タイにいる子供も扶養家族にできればなと思いまして、質問した次第です。 よろしくお願いいたします。
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お礼
コメントいただきありがとうございました。しかるべき機関にしっかりと問い合わせてみます。