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海外に別居している継子の扶養控除について

はじめまして。よろしくお願いいたします。 日本で一緒に暮らしているタイ人の妻がおります。論点になるかわかりませんが、以下、現在の状況です。 ・妻には、昔の恋人との間にできた子供がおり、その子は彼女の実家(タイ)にいる。 ・子供の面倒は、妻の姉夫婦がみているが、養育費は、日本から毎月仕送りしている。(私(夫)の給料から支出している) ・妻の苗字は、結婚して、私(夫)と同じである。 ・タイにいる妻の子供(私の継子)の苗字は、妻の旧姓のままである。 ・継子はタイ国籍であって、日本国籍はない。 ・諸事情により、継子は引き続きタイで暮らしていくつもり。 わかりにくい説明で恐縮ですが、このような状況で、タイにいる継子を扶養家族として認定はできるでしょうか?(扶養控除の対象にできるでしょうか?) または、何か手続きをすれば、扶養家族になれる可能性はあるでしょうか? 今年6月には私にとって第一子ができる予定です。タイにいる継子への仕送りは今後も続いていきますので(彼が成人するまで)、経済的な面から、タイにいる子供も扶養家族にできればなと思いまして、質問した次第です。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

必要書類が整えば可能です。 ・仕送りしていることがわかる「送金証明」 ・その子の「出生証明」 ・その子と貴方が親族関係にあることが証明できるもの ・その受取人とその子の関係が証明できるもの これらの書類が必要になると思われます。 詳しくは税務署で確認されることをおすすめします。

rankomei
質問者

お礼

コメントいただきありがとうございました。しかるべき機関にしっかりと問い合わせてみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>タイにいる継子への仕送りは今後も続いていきますので… 金さえ送っていれば、誰でも控除対象扶養者にできるわけではありません。 控除対象扶養者とできる大きな要件は、 (1) 被扶養者の「所得」が 38万円以下であることと、 (2) 「生計を一」にしていることです。 (3) 省略。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm です。 (1) について、日本の法律がおよばないところにすんでいる以上、日本の税法による物差しで「所得」が 38万円以下かどうかを計ることができません。 (2) について、別居していても控除対象にできるのは、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例と、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合とです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 勤務、修学、療養等の都合で別居しているわけではないし、少々の仕送りが生活費、学資金、医療費等をまかなえているとも言えません。 ということで、無理だと言わざるを得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rankomei
質問者

お礼

ご丁寧にコメントいただきありがとうございました。 >常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合 これについてはあてはまっているかなと思うのですが、色々と証明すべき書類が必要だというのは理解できました。 参考になりました。ありがとうございます。

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