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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症の継母との養子縁組について)

認知症の継母との養子縁組について

このQ&Aのポイント
  • 認知症の継母との養子縁組について悩んでいます。継母とは親子関係ではないため、書類の手続きが難しい状況です。
  • 継母との関係による法的な問題があります。父の銀行口座が凍結され、相続処理も進められない状況です。
  • 継母の認知症や相続の問題に対して、養子縁組などの手段があるのか検討しています。ただし、継母の亡くなった後の父の財産の相続についても懸念があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 第1の問題については,成年後見を利用するというのが正解です。継母さんの認知症の程度がどの程度か分かりませんが,自分の財産を管理する能力が亡くなっていれば,家庭裁判所に申立てをすることによって成年後見人が選任されます。認知症の程度がそこまでいかない場合には,保佐人とか補助人という名称の人が選任されて,経済的に重要な行為(遺産分割はこれに含まれます。)について,援助をする(同意をしたり,代理権が付与されたりする。)ことになります。  成年後見制度の概要は,裁判所のウェブサイトから各地の家庭裁判所に辿っていくと見ることができますし,弁護士事務所や司法書士事務所のウェブサイトにも解説が載っています。  場合によっては,あなた自身が後見人になることもできます。後見になれば,被後見人(継母さんのことです。)が遺産分割で得た財産で,その生活の面倒を見ることになります。また,後見人は,報酬を得ることもできます。  第2の問題については,「不可」です。民法上は,成年者(原則20歳)になれば養子縁組をする(養親になる)ことができることになっていますが,成年者であっても,養子縁組の意味が分からない場合には,養子縁組をすることはできません。仮に,成年後見人がついていたとしても,成年後見人が被後見人を代理して養子縁組をすることもできません。  第3の問題については,「仕方のないことです。」相続制度の仕組み上,これはいかんともし難いことです。  このような場合の対策は,遺言が基本ですが,認知症で,遺言をすることの意味が分からない場合には,遺言をすることもできません。遺言は,15歳になればすることができるもので,20歳である必要はありませんが,認知症で,ものごとの判断能力が衰えてきた場合に,遺言をするだけの能力があるかどうかは難しいところです。  ただ,継母さんの相続人が,すべて相続放棄をしてくれた場合で,あなたが,継母さんの日常の世話をしていたということがあれば,必ずしも保証された話ではありませんが,相続人不存在の場合の特別縁故者ということで,相続財産を得られる場合が,ないわけではありません。

sachishi
質問者

お礼

項目別に回答を頂きありがとうございます。五里霧中のところ何となく概要は理解できたように思います。助かりました。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

養子の書類は婚姻届と似たもんじゃないの。 書類作り、提出して見たら、、、。ミヨジトカノモンダイハあるだろうけど。 成年後見制度は、ある程度のお金と手間暇がが借ります、サキニヨウシニチャレンジ、して、それからゆっくり、後見制度をやったらどうかな。

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