• 締切済み

はじめまして、障害者なんですが…

税に関することが良く分からず皆さんのお知恵を借りられればと思います。私個人が平成16年9月より障害認定3級なんですが、17年の6月に会社に打ち明けるまでの9ヶ月間に一度障害者としての確定申告をしています。その時は雀の涙程度の還付はありましたが、これは確定申告時に申告してからの分だけなのでしょうか?17年の5月に会社に正式に障害者であることを申告するまでの5ヶ月間という期間については所得修正をすれば還付はあるのでしょうか?17年の年末調整時には障害者であることの申告はしてあるのですが、実際に給与明細書に障害者として記載されたのは6月の明細書からなので空白の5ヶ月間の分は修正申告すれば戻ってくるものなんでしようか?ややこしいことをしてしまった為に混乱していますので、どなたか詳しい方がおいででしたらお知恵をお貸し頂けないでしょうか? 

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>17年の5月に会社に正式に障害者であることを申告するまでの5ヶ月間という期間については… 税金の計算は年単位です。 サラリーマンの場合は毎月源泉徴収されていますが、これは分割前払いに過ぎず、年末調整で確定します。 したがって、年の途中に届け出たのなら、その年の年末調整でまるまる 1年分が反映されているはずですので、申告の必要はありません。 17年の最後の給与と一緒に配られた「源泉徴収票」をご確認ください。 >16年9月より障害認定3級なんですが、17年の6月に会社に打ち明けるまでの9ヶ月間に一度障害者としての確定申告を… 16年 1年間の確定申告という意味ですね。 16年 9~12月ではありませんし、16年9月~17年 6月でもなおありません。 「障害者控除」は27万円です。 16年のあなたの課税所得が 330万円以下なら 21,600円、900万円以下なら 43,200円の還付があったのではありませんか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm >給与明細書に障害者として記載されたのは6月の明細書からなので空白の5ヶ月間の分は… 繰り返しますが、税金の計算は年単位であり、「年末調整」が正しく行われていれば、「空白の5ヶ月間」というものは存在しません。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

sneike
質問者

お礼

年末の忙しい中ご協力頂きありがとうございました。御想像の通りです。確かによくよく考えればそうですね。いろいろ考え過ぎて思わず夜更かしをしてしまう程でした。税についてもっと勉強したいと思います。また何かお尋ねしたときには、「こんなことで…」と思われるかも知れませんが宜しく御教授をお願い致します。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

17年分の源泉徴収票の障害者欄に*が入っていますか? 本人が障害者(その他)の欄に*が入っていれば、 http://mortgage.rakuten.co.jp/product/flat35/moushikomi_kakunin_shunyu.pdf 普通障害で、27万控除すみになってますので確定申告不要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm >17年の年末調整時には障害者であることの申告はしてあるのですが、実際に給与明細書に障害者として記載されたのは6月の明細書からなので空白の5ヶ月間の分は修正申告すれば戻ってくるものなんでしようか? 基準日が1月1日ですので、この日で判定されます。 なので、源泉で*が入っていれば、既に1年分控除すみです。

sneike
質問者

お礼

貴重な御意見をありがとうございました。私の会社では給与支給日が月半ばなので次回の支給日に明細に同封されて来る筈なので改めて確認します。また何かお尋ねしたときには宜しくお願いいたします。師走も押し迫ってきましたね。風邪など引かぬようお体御自愛下さい。 

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