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会社で持ち株会からうけた配当について

会社で持ち株の会でうけた配当がありました。以前明細でも配当を再投資として株がかわれていてその明細を会社の明細書形式でみましたが今年3000円以上の配当で税務署に報告したので対象にその旨連絡として別途確定申告にも使用できるとされた書類(明細記載)をうけとりました。 名義書換でもっている株配当とあわせて確定申告できるのでしょうか。2年前にも配当がありましたが会社の配当分はしらなくてなにも申告してませんでした。 過去の分も調整できるとかききましたがその年度の個人名義分の配当に関する還付はすでにうけています。 よくわからないことばかりですがどなたかおしえてください。

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回答No.2

1は、ちがいます。 申告不要制度ですので、還付申告は、いまでも 可能です。 ただし、一度申告した年は、申告期限から1年間だけ 更正の請求ができます。  去年申告した分の更正の請求ができます。 それ以前は、無理です。 旧中額配当で、35パーセント分離課税選択した ものは、申告できませんが。--- なお、申告した場合は、総所得に含まれますので、  念のため。 以前は、住民税は、小額配当なら、  確定申告の有無にかかわらず、非課税。  中額分離は、住民税は、総合課税です。 16年以降の分は、小額でも、住民税は、 総合課税です。 上場配当は、今後も、住民税申告不要選択も  できます。3パーセントです。  申告すれば、これも還付可能です。 15年分の課税は、複雑なので、省略しますが、  還付可能です。 源泉分離課税ではありませんよ。

ESCO
質問者

お礼

申告書作成をしてみましたら還付をうけられる数字になりました。おしえていただいたとおりに今回会社でうけとった明細もあわせて申告すればいいのですね。いろいろありがとうございます。でもすごく複雑でいろいろよんでもよくわからないことが多いです。16年以降も今年と同様に申請書で計算してもどってくるか確認する作業はおなじとおもっていいのですよね。

その他の回答 (2)

回答No.3

16年以降は、小額でも、住民税は、総合課税になる ので、必ず申告を要します。 所得税を申告不要とたら、役場に直接申告。 所得税を申告すれば、役場は不要。 上場・店頭企業のものは、住民税も、申告不要を 選択できますが。---住民税も、天引きありのため。

ESCO
質問者

お礼

なんどもありがとうございました。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

配当金は源泉分離課税です。また、申告すらば100% 返ってくるものでもありません。 昨年の4月から配当金の税率が10%に変更になっています。 所得税の税率が10%以上(最低税率)だと確定申告の意味がありません。 過去の税率は20%ですがこちらも所得税の税率が20%でないと 還付されません。