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特別寡婦について
私は夫と離婚後、すぐに夫が亡くなりましたがその場合は特別寡婦にはあてはまらないのでしょうか?成人して働いている息子と同居していますがその場合は寡婦にはなりませんよね?また平成16年度分の国民保険料の減免をしたのですが昨年、一時所得があり減免取り消しになり今年その分を支払いましたが会社の年末調整には今年の国民保険料しか書き込みませんでしたが、この取り消しで払った分は確定申告などすればどうかなるのでしょうか?いろいろわからないことが多いのでどなたか、よろしくお願いいたします。
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離婚すれば他人です。その他人が無くなっても何の影響も無いです。特別寡婦というのは立法の主旨が『夫と別れ、小さい子どもがいる収入の少ない人を保護する』ことにありますから、立派に働いている息子さんがいらっしゃあるのであれば対象外です。 あと、追加で払った国民保険料は確定申告すれば戻ってきます。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。そうですね。離婚したのですから他人ですね。国保の確定申告します。ありがとうございます。