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保険料の減免

国民健康保険料の減免要件についてお尋ねします。減免の要件としてはいろいろあり、また、減免される額もその要件によって違います。役所でもらった国民健康保険のてびきにあった記載で「平成16年中の所得が1000万円以下の世帯で、今年の見込み所得が264万円以下、かつ平成16年中の所得の10分の8以下に減少した世帯」は、「申請月以降の世帯の所得割額の3割から7割」が減免されるとありますが、「平成16年中の所得」とは退職したことによって得た「退職所得」も含まれるのでしょうかご教示ください。また、「3割から7割」が減免されるとありますが、減免する割合はどのように決定するのでしょうか、ご教示ください。

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  • ベストアンサー
  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

国保の減免基準は市町村等によってかなり異なります。 法令上では「条例等を設けて減免ができる」という趣旨となっており、その内容は各保険者の裁量に委任されている形です。 そういうわけですので、具体的な減免基準は、お住まいの区市町村の条例なり規則なりを参照しないと解りかねると思われます。 結局、役場に問い合わせるのが一番手っ取り早いかも知れません。 これだけで終わるのは不親切ですので、以下憶測で書いておきますので参考にして下さい。 まず退職所得ですが、法定の国保料算定には用いませんので、減免の対象所得からも外されていると思われます。 申告されていない分離課税所得を完全に把握することは難しいので、公平性の点からみてもそれが自然です。 次に減免割合の変動ですが、おそらく見込み所得の少なさに対応した表の形で数段階に分かれているのではないでしょうか。 お住まいの区市町村の国民健康保険(税)条例または減免に関する規則、要領・要綱等が公開されていればそれを参照すると良いでしょう。 以上お役に立てれば良いですが。

lunchi
質問者

お礼

大変参考になりました。条例・規則等を調べてみたいと思います。ありがとうございました。どなたも回答いただけないと思いあきらめていた矢先のご意見、感謝いたします。

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