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寡婦?特定の寡婦?
離婚して子供がいます。ここ数年課税所得が500万円を超えていたので「寡婦」でした。 今年は子供の歯列矯正で医療費が沢山かかったので還付申告しようと思っています。 今年も課税所得は500万を超える見込みですが、医療費控除分を引くと500万円以下になります。 この場合、特定の寡婦に該当しますか?
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- in343
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回答No.1
医療費控除を適用すれば500万円以下になるとのことですが、特定の寡婦か否かはあくまでも「所得」(給与所得者であれば給与所得控除後の金額、事業所得者であれば収入から経費を差し引いた後の金額)で判断しますので、残念ですが特定の寡婦には該当しません。