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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネット通信販売の実施場所について。)
ネット通信販売の実施場所について
このQ&Aのポイント
- ネット通信販売における実施場所について調査します。
- 特許侵害の問題や輸入代行業者による商品の取り扱いについても考慮します。
- ネット上の売買成立時の実施場所によって特許侵害の成立が異なる可能性があることに注意が必要です。
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noname#4746
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noname#4746
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noname#4746
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noname#4746
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お礼
早速の回答ありがとうございます。 まさに、僕の疑問点は「2」の場合なのです。 ネットでの商売の成立段階で商品の所有権は消費者に移っていると思うのですが、 商談の成立が国内ならばそれだけで「譲渡」で実施になりますよね? でも、商談自体は国外となると、消費者個人の輸入行為となり、 国外での販売自体は国内法規では取り締まれないので侵害ではないとおもうのです。 となると侵害か侵害でないのかがはっきりしてないと言う事になるのでしょうか? また、業として輸入した場合に侵害となるものを個人で輸入するにしても、 実際に輸送しているのは輸送業者なのですが・・これが侵害にならないのはどういう解釈なのでしょう? 商売成立以外にも、「譲渡若しくは貸渡しの申出」としてWebを利用している場合・ これは国内での申し出なのか海外での申し出なのか・・ インターネット利用に対しての法解釈がなんとも理解困難です。 ついでといってはなんなんですが・・ 参考URLの件で、「金」の製造方法が特許侵害にあたることを特許権者側はどうやって証明するのだろうとちょっと思ってしまいました。(^^;