• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネット通信販売の実施場所について。)

ネット通信販売の実施場所について

このQ&Aのポイント
  • ネット通信販売における実施場所について調査します。
  • 特許侵害の問題や輸入代行業者による商品の取り扱いについても考慮します。
  • ネット上の売買成立時の実施場所によって特許侵害の成立が異なる可能性があることに注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4746
noname#4746
回答No.1

1.海外における製造者が日本の特許権者とは何らの関係もなく、かつ購入者がその商品を業として販売する場合  以下のQ&Aが参考になるかと思います。 ■”生産する方法の特許”と 海外生産について、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=194627  ここで回答されているように、特許法2条3項3号には、「物を生産する方法の発明にあっては、・・・その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」 が「実施である」と定義されています。そして、68条には、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」と規定されていますから、輸入した商品を業として譲渡すること(売買すること)は、68条違反、すなわち、特許権の侵害となります。 2.海外における製造者が日本の特許権者とは何らの関係もなく、かつ購入者が自身の個人的な用途のために輸入する場合    そのような係争例は存じませんが、特許法は、個人的家庭的な使用を視野に入れたものではありませんから、侵害とみなされる可能性は低いのではないかと考えます(私見です)。 3.海外における製造者が日本の特許権者であるとか、その縁故者などである場合  最高裁判所は、平成7年(オ)弟1988号での判決(判決日:平成9年7月1日)において、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において当該特許発明に係る製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、その後の転得者に対しては譲受人との間で右の旨を合意した上当該製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権に基づき差止請求権損害賠償請求権等を行使することはできない。」と判示しています。  要するに、特許権者自らが海外で製造した商品については、「この商品は日本では売らないで下さい」との申し入れ・受諾がなされたのであれば、購買者が日本に輸入する行為は特許権を侵害することになると一応は考えられるが、そのような申し入れも受諾もなされていない場合には、日本に商品が輸入されても、特許権を行使して商品を差止めすることはできない、ということです。  ネット上での売買成立に関しては国によって判断が違いますし、学説も分かれており、しかも、明確な判例もないのですが、輸入する行為が特許権の侵害となるかどうかは、以上の通りです

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=194627
acacia7
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 まさに、僕の疑問点は「2」の場合なのです。 ネットでの商売の成立段階で商品の所有権は消費者に移っていると思うのですが、 商談の成立が国内ならばそれだけで「譲渡」で実施になりますよね? でも、商談自体は国外となると、消費者個人の輸入行為となり、 国外での販売自体は国内法規では取り締まれないので侵害ではないとおもうのです。 となると侵害か侵害でないのかがはっきりしてないと言う事になるのでしょうか? また、業として輸入した場合に侵害となるものを個人で輸入するにしても、 実際に輸送しているのは輸送業者なのですが・・これが侵害にならないのはどういう解釈なのでしょう? 商売成立以外にも、「譲渡若しくは貸渡しの申出」としてWebを利用している場合・ これは国内での申し出なのか海外での申し出なのか・・ インターネット利用に対しての法解釈がなんとも理解困難です。 ついでといってはなんなんですが・・ 参考URLの件で、「金」の製造方法が特許侵害にあたることを特許権者側はどうやって証明するのだろうとちょっと思ってしまいました。(^^;

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

noname#4746
noname#4746
回答No.4

●NO.3の回答の補足  仮に、「特許・実用新案の技術的範囲に属するものは、輸入してはならない」と規定してしまうと、「技術的範囲には属するが、侵害とはならない場合」、すなわち、専用実施権ないし通常実施権が設定されている場合や、先使用権(特許法79条、実用新案法26条)を有する者が輸入する場合にまで、この規定が及んでしまうことになります。  このような不都合を回避することも視野に入れ、「技術的範囲に属する」ではなく、「侵害品」という言葉を使用していると考えられます。

acacia7
質問者

補足

いつも、ありがとうございます。 それこそ、特許権者自身の輸入が禁止されかねませんね。 特許法よりきつく閉めてあるが、緩める余地があるという感じですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#4746
noname#4746
回答No.3

 関税定率法の逐条解説が手元になく、また、判例で言及されてもいないようなので、断言ではありませんが、  関税定率法でいう「特許権・実用新案権を侵害するもの」とは、「特許・実用新案の技術的範囲に属するもの」と解釈するのが妥当であると思われます。  例えば、特許権の効力には制限がありますが(特許法69条)、特許権の効力が及ぶか否かに関わらず、「特許請求の範囲」に記載されている要件を全て満足するものであれば、侵害品であると認定する考え方です。  関税定率法21条4項には、「税関長は、・・・輸入されようとする貨物のうちに第1項第5号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物が同号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(・・・「認定手続」・・・)を執らなければならない。」と規定されていますが、認定手続を行う際、税関長は、権利者に貨物が侵害品に該当するという証拠提出を求めます。この際に権利者が提出する証拠としては、「この類似品は、特許の技術的範囲に属する」と結論された特許庁の判定結果(特許法71条、実用新案法26条)や、弁理士の鑑定書が多く提出されるようです。これらには、「技術的範囲に属するけれども、この実施形態では、特許権の効力は及ばない」という言及はありません。  では、なぜ関税定率法でここまでの言及がないかというのは、「技術的範囲」というのは特許・実用新案に限って使用される文言であり、このような概念がない商標権や著作権までをも含めた一律な規定がなされた為と考えられます。  ただ、認定手続が執られる前までは関税定率法に基づく輸入差止は行われませんから、輸入差止の措置が執られる前に個人的使用を目的として輸入された物にまでは、特許権を行使することはできないのでは、というのが私の個人的な見解です(判例が見当たりませんでしたので)。  ちなみに、「輸入」は、保税地域を出た段階で開始されたものとする学説が一般的です。  また、輸入の主体は、通関業者ではなく、輸入を依頼した者であると考えるのが理に適っていると思います。  個人的見解を多々含んでおりますので、あくまで私見であることをご理解願います。

acacia7
質問者

補足

・日本では特許侵害の商品を海外で販売した甲。 ・ネットで購入した消費者乙ら。 ・同じ商品を購入した多数の消費者グループの存在を聞き、通間の代行業務をする通関業者丙。 この場合は・・特許法上は侵害にならなそうですが・・ 関税定率法上は輸入禁止になるってことなんでしょうか? すると、誰が侵害者なんでしょう? 消費者乙らですか??

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#4746
noname#4746
回答No.2

>まさに、僕の疑問点は「2」の場合なのです。  インターネットが普及して、取引形態も随分変わってきていますから、近い将来にこのようなパターンも起こり得るかもしれませんね。  特許権の侵害・非侵害の解釈はひとまずおいておくとして、関税定率法21条1項5号には、以下の規定がなされています。 「次に掲げる貨物は、輸入してはならない。 …… 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する物品」  ということなので、個人的使用を目的とする輸入であっても、法律上は税関を通ることができません。  ここで、「製造方法の特許の場合、製造品自体は見分けがつかないのだから、方法特許を侵害する製造品であっても、税関をパスする可能性はあるのでは?」という疑問もあるでしょう。が、そのような事態が頻発すると、特許権者からしてみれば、輸入品に押されて商品の売り上げが落ちてくるわけですから、特許権者が何らかの対策を講じることになると思います。  なお、acacia7 さんが仰る「『金』の製造方法が特許侵害にあたることを特許権者側はどうやって証明するのだろうとちょっと思ってしまいました」という点についてですが、全くの判別不能というわけではありません。ただ、それを公開してしまうと、逆手にとって悪用する人が必ず出てきますのでご勘弁下さい。  それから、特許法104条では、 「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。」 と規定されていますので、日本で知られていなかった物は、その物を製造する方法が特許されていた場合、当該特許製造方法をもって製造された物との推定をうけます。  金の場合、日本で公然知られた物ですから、104条の規定が適用されることはありませんが、104条の2に、 「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物件又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。」 と規定されていますので、侵害者と言われた側は、相当の理由がない限り、係争を円滑に進行させるために協力しなければなりません。  ですので、海外生産品であっても日本の特許権を侵害するものでしたら、日本で相当数流通させるのはムリですし、少量であっても、特許権者が何らかの手段を講じれば、関税定率法の立場からも輸入を中止させることができます。  その他、いろいろ調べてみましたが、関税定率法の適用を受けて侵害品の上陸が悉く防止されている為なのか、特許権者が輸入業者を相手取った事例を見つけきれませんでした。力及ばず、申し訳ありません。

acacia7
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。 製造方法の推定の件では104条の2のことを忘れきっていました。 具体的態様は被疑者が示さなければいけなかったのですね。 特許権侵害・非侵害の件ですが、関税定率法の規定はまったく知らず、 教えていただき、大変勉強になりました。 ただ、ここで再び疑問がでてしまいました。 >特許権の侵害・非侵害の解釈はひとまずおいておくとして、関税定率法21条1項5号には、以下の規定がなされています。 > >「次に掲げる貨物は、輸入してはならない。 >…… >特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する物品」 > > ということなので、個人的使用を目的とする輸入であっても、法律上は税関を通ることができません。 との事なんですが、関税定率法における「特許権を侵害する物品」の規定は 関税定率法独自に規定されていないと思うのですが、 特許法に依存しているならば、特許法上で「非侵害」とみなされた場合、 関税定率法でも輸入は阻止できない様に思えるのです。 つまり「個人的使用を目的とする実施は非侵害」という特許法上の判断が、 そのまま関税定率法に適用されると、こちらでも輸入は禁止できません。 ということで、「特許権の侵害・非侵害の解釈」が終わらないと、 「関税定率法の侵害・非侵害の解釈」も終わらないということに・・・ とここに来て、「輸入」って?・・何処から何処まで・・・っていうか 誰がするもの?・・「関税定率法」では「関税法」に準拠・・・ ・・「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。 ・・誰が引き取るのだ?・・で、誰が実施したことになるんだ?・・(@@; 謎が謎を呼び拡散中・・ この辺は勉強しなおしですね・・ すいません。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A