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侵害品の輸入差し止めについて

弊社の特許製品を中国のメーカーが製造し、米国へ輸出されているケースを昨年より発見しています。 例えばこの場合、米国の税関に申請すれば侵害品を水際で輸入差し止めすることが可能と聞いていますが、具体的な申請方法等御存知の方がおられれば是非、ご教示頂きます様お願いします。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#65751
noname#65751
回答No.2

>弊社は米国、欧州、中国、ロシア他で特許権を所有しています。 それでしたら、日本の代理人を通して現地代理人に依頼するのが一番手っ取り早くかつ確実でしょう。中国や米国で行われていることは、現地の代理人に頼まないとうまく対処できません。逆もまたしかりで、日本の税関との対応は日本の代理人が行います。

  • seiri3
  • ベストアンサー率34% (46/133)
回答No.1

御社の特許は中国・アメリカでも登録されているのでしょうか。 中国で登録されていれば中国で製造・販売できませんし、アメリカで登録されていれば輸入できません。 輸入差し止めができます。 ただ、特許が日本だけなら見ているだけになります。

udrgn
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 弊社は米国、欧州、中国、ロシア他で特許権を所有しています。製造・販売の可否は特許権の有無に依る事は勿論理解しています。又、侵害品の輸入差し止めが可能な事も承知していますが、具体的な申請方法に関し不明です。この点を是非、ご教示頂ければ幸いです。