• 締切済み

輸出に関して

国内の特許は既に切れており、使用に関して問題なりません。 それに基づき製品を製造。輸出をすると仮定します。(日本→海外) 輸出国で同じ特許(例えば国内特許を取得していたメーカ)があった場合、その国では特許権の侵害に当たりますか?

みんなの回答

  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.4

輸出先国での特許侵害は、原則その国の特許権が有効か否かで決まりますので、侵害可能性があるということになります。 でも、特許権の侵害態様については、各国に差がありますので、その国の法律に基づき、何が侵害行為に該当するのかを明確に把握してから判断すべきです。

回答No.3

各国で特許は独立しています。 日本で切れているからといって、他の国で同じ特許が今も存続しているとも、切れているともいえませんので、気になるのでしたら、その国で個々に調査する必要があります。 勿論、日本国内に20年以上も前から存在していた製品ということなら、いずれの国でも特許は現存していないといえますが。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1946/7534)
回答No.2

普通の場合、日本で特許を取得して製品を販売してかなりの年数が経過しているなら、 他の国でもその製品を入手可能ですから、すでに新規性は無く輸出国で特許が取得できたことがおかしいです。 特許の無効を申請するか、訴えられた場合、争えば勝てます。 ただし、特許内容が微妙に違って取得しているなら、請求の範囲を精査して検討が必要になります。

回答No.1

  当然、特許の侵害になります 特許は国別の制度です。 A社が日本で特許を取りアメリカで申請しなかった場合、B社はその特許を使ってアメリカで製品を作りアメリカで売れます。