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地方裁判所での支払い調停。
昨年簡易裁判所で督促の和解をいたしました。 支払い額には元金のみで申し立ておよび弁護士費用は原告が負担したようです。 司法委員との話し合いでは一切上記の項目はでませんでした。 今度別件で地裁での調停なので原告の負担になる場合はあるのでしょうか。 また裁判前に相手の弁護士と和解も視野にいれてますが裁判とのよしあしがあればお願いします。
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>今度別件で地裁での調停なので原告の負担になる場合はあるのでしょうか。 内容によります。 刑事上の不法行為による損害賠償請求などの裁判なのであれば(自動車事故や犯罪による被害など)、被告が勝訴しますと、弁護費用・裁判費用は被告が支払うのが通例です。 一方でそうではない、たとえば商行為などによる裁判なのであれば、弁護士費用は各自が負担するのが基本です。 ただ裁判費用については敗訴した側の負担とするという付帯判決が出るのが通例であり、それで請求するかどうかは原告次第です。裁判費用はさしたる金額にはなりませんので、請求の手間を考えて請求してこない場合もあります。 >また裁判前に相手の弁護士と和解も視野にいれてますが裁判とのよしあしがあればお願いします。 裁判前の和解の場合には和解内容は契約として有効ですが、債務名義にはなりませんので、直ちに不履行による強制執行を受けることはありません。(ただし強制執行許諾文言付の公正証書にした場合には債務名義になります) とはいえ、和解内容を守らないと結局裁判などになりますから最終的には守らなければなりませんけど。 あと裁判前の和解の場合には早く決着が付きます。 なので支払いを早く済ませれば延滞金の支払いも少なくなります。
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- tk-kubota
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前回は簡裁で、今度は地裁のようです。 でも、内容は「調停」と云うことなので、そうであれば、どちらも「簡裁」です。(地裁では調停制度がないので) 簡裁の調停は「話し合い」なので、その時々によって、まちまちです。 一般的には「訴訟費用は各自弁とする」と云うことになっており、弁護士費用も含めて「今までかかった費用は、それぞれが支払う」となっています。 「地裁」と云うことなので「訴状による判決を求めている」のかも知れません。 それならば、裁判所の和解勧告によって和解する場合がありますが、決裂すれば、裁判所はどちらかを勝訴、どちらかを敗訴と云う判決が言い渡されます。 和解するか判決にするかは自由ですが、私は和解をお進めします。 何故なら、判決による強制執行は現実にはむつかしいからです。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。
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