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自由財産の拡張の範囲

はじめまして、身内が自己破産します。 本人も無料相談等に行ってるのですが30分程度では全く理解できない&2箇所の無料相談に行って弁護士の言う事が全然違うらしく私に相談されました。私もネットで得られる範囲の情報を調べているのですが(主に弁護士や司法書士のサイト)自由財産の解釈がサイトによって違うので私も混乱してしまいました。 *平成17年より自由財産の拡張によって99万円までの財産を残せるようになりましたが、これは破産の申し立てと同時に自由財産の拡張の申し立てもする必要があるという記述がありました。 1、「新破産法で自己破産=自由財産99万円になった」ではなく、別途申し立てが必要なのでしょうか?必要であれば申し立てをしなかった場合の自由財産はいくらになるのでしょうか? 2、自由財産の拡張に別途申し立てが必要として、裁判所に申し立てを拒否される事はあるのでしょうか?あるとすればどういった要因で拒否されるのでしょうか? 3、自由財産の範囲の解釈で「A:現金のみ99万円」「B:現金+自動車など+保険解約金など、現金以外も含めた合計で99万円」「C:現金で99万円、自動車など+保険解約金など現金以外の合計で99万円(総額198万円)」の3通りありましたがどれが正解でしょうか? Aとすると現金以外の自由財産はいくらまで認められるのでしょうか? 4、具体例として *単体で20万円以上の物がなければ同時廃止になると思いますが 財産:不動産0円、現金10円、動産A15万円、動産B10万円、動産C10万円の場合は管財人不要として同時廃止になるのでしょうか?

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

No.1 です。すいません。No.2さんのご指摘の点も含め、いろいろ間違っていました。 自由財産であるかどうかの判断基準については、No.1の回答のとおりですが、20万円以上の資産がある場合は、同時廃止を認めず、一旦管財事件とする取り扱いをしている地裁が多いとのことです。 たとえば70万円の現金を持っている人が破産した場合、法律上は自由財産の範囲内で配当が無いことは明らかですが、同時廃止にはせず、一応、管財人を選任して財産の調査させるということになります。 したがって、ご質問の事例では、最終的には破産廃止になりますが、一旦管財事件になるので、自由財産の拡張の申し立ても必要ですし、自由財産から管財人報酬を支払う必要もあるということになります。 B先生は、このような点から、管財事件になるといわれたのではないかと思います。

star88
質問者

お礼

再び解説ありがとうございます。 するとすんなり同時廃止するには(予納金を収めずに済ますには)現金も20万以下、動産の合計も規定額以下じゃないとダメと言う事でしょうか。 ネットで見てる限り簡単に同時廃止できるような事ばかり書かれてますが、実際はなかなか難しいものなんですね。 とはいえお二人の解説のおかげで私に出来る範囲の的確なアドバイスは出来そうです。 方向性をしっかり示して弁護士さんにお願いするように勧めます。 ありがとうございました。

  • Prunella
  • ベストアンサー率65% (82/125)
回答No.2

おはようございます。 失礼ですが、No.1さんの回答は微妙に間違っている気がします。 自由財産の拡張の申し立ては、その自己破産した方が、法的に認められた自由財産の枠内では、生活が成り立たない場合(例えば極端な例ですが、扶養家族が10人もいて、誰も働ける状況にないとか)に、その枠を広げてもらえるよう裁判所に申し立てるものです。 従って、質問者さんのいう法的に認められる範囲の自由財産であれば申し立ての必要がないのは無論です。 で、動産の20万円以下の問題ですが、これは法的には生活費となる99万円と別個のものです。 例えば、破産した方が生命保険に加入されており、その生命保険を解約した場合、再契約が困難な場合には、保険の解約返戻金が20万円以下であれば、99万円とは別個に自由財産として認められます。 つまり弁護士さんBの回答です。 それで同時廃止の問題ですが、仮に金銭で99万円以下の財産しかなく他に資産がなければ、同時廃止は可能ですが、金銭以外で所持している資産が、預貯金、生命保険解約返戻金、退職金見込額(原則8分の1を考慮する)などを20万円を超えて所持したまま破産申立をした場合には、同時廃止事件では、債権者に任意配当することを裁判所から求められる可能性があります。このような場合には、予納金(20万円程度)を納めて管財事件にして自由財産の拡張の裁判を申立てるか、あるいは破産申立前に生活費等のために換価しておくかのどちらかになります。 これはたぶん弁護士Aさんと弁護士Bさんで回答に差が出る理由となるものではないかと思います。 つまり弁護士Aさんと弁護士Bさんは、質問者さんのNo.1さんへの補足の中の文章では二人の弁護士さんの説明に差がありますが、弁護士Aさんは上記の方法をとれば同時廃止可能、弁護士Bさんは上記の方法をとらなければ同時廃止不可能と説明しているだけで、同じ事を言っているだけではないかと思っています。 99万円の現金以外の動産の総額がいくらまで許されるかは地域によって生活に必要な資金に差があるように、若干格差があります。 その意味では、その格差を知っていると思われる弁護士Bさんが、より自己破産に詳しいように思えます。

star88
質問者

お礼

さらに詳しい解説ありがとうございました。 なるほど、二人の弁護士さんの解釈の違いであって(相談の仕方の問題かもしれませんね)二人が正反対のことを言ってる訳ではないのですね。 自由財産の拡張を申し立てると管財事件になり予納金(20万円程度)が必要、現金以外の資産の総額が規定額を多少超える程度なら、換価できる動産を換価して資産を規定額以下に収め、同時廃止手続きをしたほうが費用も安く済むという事ですね。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

自由財産が3か月分に増額されたことと、自由財産の拡張(34条4項)の制度とは、まったく別の話です。 自由財産は、現金で99万円です。現金で99万円残す場合には、申し立ては不要です。また、99万円中に、現金以外で20万円までの動産や債権を含めることもできます。これも、申し立ては不要です。(20万円の動産・債権を残した場合は現金は79万円しか残せないということ) それを前提に、自由財産の拡張というのは、2種類あって、(1)99万円の総額は変えずに、現金以外(動産・債権)で残せる範囲を20万円以上に拡張する、(2)99万円の総額を拡張する、の2種類があります。 (1)はほぼ認められるのではないかと言われています(できたばかりの制度なのでなんともいえませんが)。(2)は、その財産が生活や仕事の維持に必要であることをきちんと示せないとなかなか認められないといわれています。 >不動産0円、現金10円、動産A15万円、動産B10万円、動産C10万円の場合は管財人不要として同時廃止になるのでしょうか? 現金以外の財産が35万円で20万円を超えているので、とりあえず動産A(15万円)については自由財産にならず破産財団(債権者に配当すべき財産)となります。しかし、15万円では管財費用が出ないので同時廃止になります。管財事件にならないので、自由財産の拡張の申し立ても不要です。 仮に、動産Aが50万円位する場合には、一旦管財事件になってしまうのですが、この場合、現金の自由財産の枠は余っていますから、自由財産の拡張(上の(1)の方)の申し立てをすることで、動産Aを自由財産にして手元に残すことができる可能性があります。

star88
質問者

補足

非常に解りやすい説明ありがとうございました。 おかげさまで私の疑問点は全て理解できました。 ちなみに本人が弁護士に言われた内容は以下です。 (本人が言われた事を正確に理解してるか解らないのでアレですが・・・) 弁護士A:同時廃止できるよ、そもそも登録後5年以上の車は一律0円で計算するから(車=動産A)は0円で計算します。 弁護士B:同時廃止は無理、残せるのは現金で99万円までと時価20万円以内の動産だけど、動産の合計が30万円越えたら(10万×3でも)管財人に持っていかれるよ。 こう言われて混乱したものの聞き返せずに帰って来たようです。 私はその話を聞いて弁護士Aの「登録後5年以上の車は一律0円」って6年落ちのセルシオが0円なわけ無いだろ・・・と思い調べ始めましたが、調べるにつれて弁護士Bの「動産の合計が30万超えたら持ってかれる」についても根拠が解らず悩みました。 その後も調べを続けて結局「相談センターは弁護士を順番に割り当てるだけなので、相談内容が不得意な弁護士に当る事もある」にたどり着きました。 そこで結論として「その弁護士の言う事はおかしい、もっと自己破産に詳しい弁護士にお願いした方が良い」とアドバイスするつもりですが、「自己破産に詳しい弁護士」というのは単純に弁護士会などでそう言えば教えてくれるのでしょうか? 勘ぐり過ぎかもしれませんが、どうも弁護士会などは全ての弁護士に平等に振り分ける等の規則がありそうで本当に自己破産に詳しい弁護士を教えてくれるのか疑問なのです。

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