• ベストアンサー

自己破産時の財産について

自己破産を考えています。 いろんなサイトである程度学習しましたが、一点わからないことがあります。  自己破産を申し立てする際、自己所有財産は20万円までの貯蓄と、現金で20万円まで等は許されると聞きましたが、親が勝手に私名義で掛けている保険や、預貯金等が20万円を超えている場合は差し押さえの対象になるのでしょうか?親には自己破産を秘密にしているため聞いていないので心配です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 いくつかの混同があるようですが、自己破産後の生活のために総額99万円までの財産を残すことができます。内訳は現金や預貯金といった即座に換価処分できるものでしょう。  一方、20万円というのは換価処分すべき財産の下限の目安という意味でしょう。20万円以下の解約金しかない保険や、20万円にもならない自動車を解約したり、売却する必要はないという目安です。この基準は裁判所によっても異なります。  ご両親が保険料を支払っている保険はご両親の資産ですからご質問者さまの破産の影響は受けません。また、自己破産における資産の内容は自己申告ですから、他人が調査して差押えをするというものではありません。しかし、虚偽の申告が判明すると、免責許可の不可事由や取り消し事由になり、自己破産をした意味がなくなります。

16tora
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A