- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産申し立てのオーナーの賃貸収入は?)
自己破産申し立て後の賃貸収入についての疑問
このQ&Aのポイント
- 自己破産申し立て後、賃貸料は返還請求される可能性があるのか?
- 破産手続き中の賃貸料は債権者に配分されるのか?
- 自己破産後の賃貸収入が自由財産を超えた場合、差額が返還請求されるのか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
実務でのお話しします。 このような場合は、ほぼ100%別除権で通常の抵当権実行による競売です。 そうすれば、その不動産が競売され、買受人が代金納付まで、賃料は所有者に取立権はあります。 なお、賃料債権の差し押さえも考えられますが、実務では、非常に少ないです。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
素人考えなので、間違ってるかもしれませんが、管財事件となった時点で、所有物件の管理は管財人に移り、賃借人に管財人より通知が行き、賃借人は管財人に賃貸料を払うことになると思います。 故に、管財事件になる前の賃貸料については、返還請求される謂れはないと思います。
お礼
実務での回答をいただきました ありがとうございます 任意売買専門業者の話と賃料債権の話が食い違っているように感じていましたが納得できました