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不渡手形
1回目の不渡で戻ってきた手形の扱いはどうすればいいのでしょう。6ヶ月以内に2回目の不渡があればそれなりの手続きがあるようですが、次の期日の手形が決済された場合、先の手形については法的にどのような措置を取ることができますか。
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振出人が銀行取引停止処分を受けるのは確かに第2回目の不渡ですが、手形訴訟は第1回不渡だろうが提起できるものです。 法的に、ということであれば、こんなところです; (1) 速やかに振出人のめぼしい資産に対して仮差押を行う(額面の10%程度の供託金が必要) (2) そのうえで、(1)の本案訴訟としての手形訴訟を提起する(提起する裁判所は手形の支払地を管轄する裁判所で、訴額1,400千円以上は地裁、1,400千円未満は簡裁)。一般には、証人尋問等も無く非常に形式的な訴訟となるため、弁護士を使うまでもないかと思われます。 (3) 標準で2ヵ月程度後、仮執行宣言付の勝訴判決が出れば、仮差押した資産について強制執行可能となる。 ただ、次の手形が落とせるのであれば、振出人も営業継続の意思はあるのではないでしょうか。そうである以上、法的措置に出るまでもなく任意で弁済に応じることも期待できるでしょう。保険としての法的措置ということなら判りますが。