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不渡りについて
手形の不渡りについて、 「6ヶ月以内に2回目の不渡りの場合は取引停止」 は分かっているのですが、 「6ヶ月以上経った場合の2回目の不渡り」 の場合は同じように取引停止となるのでしょうか。 また、取引停止は「不渡りを出した会社がもつすべての口座(当座・普通預金を含め)を凍結」ということでいいのでしょうか。
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「6ヶ月以内に2回目の不渡りの場合は取引停止」という規定なのですから、6ヶ月以内に2回目が出なかった場合は取引停止になりません。 「6ヶ月以上経った場合の2回目の不渡り」でも取引停止になるならば、わざわざ6ヶ月以内になどとは書きません。 取引停止とは、金融機関と当座預金取引・貸出取引(融資を受ける事)が2年間停止されることです。ですから、普通預金は大丈夫です。
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- santa1781
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回答No.2
法律的にはNo1の方の回答で間違いありません。 ですが、1回でも不渡手形を出せば、企業活動の血液である資金が止まります。取引先や得意先にもそういった情報はすぐに流れます。そして倒産します。 不渡りを出す前に、手形のジャンプをするのが常套手段です。手形ジャンプが行われた場合、その企業は黄色信号点滅です。
質問者
お礼
有難うございました
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有難うございました