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時給が求人内容と違っていた

アルバイトの面接に行ったのですが、話を聞いて気になることがありました。 求人票には時給800円と書いていたのにスタートは750円からと言われました。(ちなみに求人票には試用期間や研修期間については何も書かれていませんでした) こういうことってよくあることなのでしょうか? また、法的には許されることなのでしょうか? ご存じの方がいたら、回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2095107.html(類似質問)  「求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には該当しません。」というのが国の見解のようです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/sonota.html(Q3 求人票と労働条件 厚生労働省) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou02.html(求人票と労働条件) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1383/C1383.html(求人票と労働条件) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-3.html(求人広告と労働条件) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A16.pdf(求人広告と労働条件) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa01_01_07.html(求人票と労働条件) http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jirei/jirei1.htm(求人票と労働条件) http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/5/2.html(求人票と労働条件) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.fukuoka.plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki01/index.html((5)労働条件通知書)

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/sonota.html
positiveheart
質問者

お礼

ありがとうございました。 これからはしっかり勉強します。

その他の回答 (3)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

本来は?ですが 仕事前に説明があったわけですよね 経験者に対しての求人募集内容がこの値段だと言うこと 親切じゃないけどこのような書き方はありますね。

positiveheart
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

やって良いことかどうかは別として、最終的には面接で合意した金額が有効になると思います。 求人票が800円だったことを指摘して、納得の行く説明がないようなら私ならそこで働く気はしません。

positiveheart
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • HPLC
  • ベストアンサー率22% (280/1224)
回答No.1

法的にはわかりませんが、そういう事はとてもよくあります。 アルバイトどころか正社員の求人も同様です。 要するに求人広告って人寄せなんです。 大手のちゃんとした会社ならそんな事ないと思いますが・・・

positiveheart
質問者

お礼

ありがとうございました。

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