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年末調整 申告による社会保険料の控除分
度々お世話になっております。 今年初めより無職で、前まで働いていた会社の社会保険料の任意継続をしていました。その後、パート勤めになり任継をやめ、夫の扶養に入りました。 この度の年末調整で、私の分をやってもらったのですが、支払額計455,500円、税額1,450円、社会保険料(雇用保分)3,621円で、超過額として戻ってきた金額は1,450円なのですが、実は年の前半、無職時に支払った「国民年金保険料」47,880円、任継分の「健康保険料」56,695円分を主人の年調の申告書に入れました。 私としては無職時に主人の給料で支払ったものですし、その方が得なのかと思い、(自分のに入れても入れなくても戻る金額は変わらないから)そうしたのですが、ひょっとしたら税金面とかで影響があるのか大丈夫だったのか心配になったので相談しました。 私の源泉徴収票には、国民年金保険料等の金額欄は0ですが、来年の税金とかに影響はあるのでしょうか? 私や主人にとってデメリットはなかったでしょうか? ちなみに今月末でパートを辞め、来年は無職で引き続き夫の扶養のままです。
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>支払額計455,500円 この金額ですと所得税、住民税はゼロですから、源泉徴収されていた1,450円はそのまま戻って来たということですね。 また所得税はゼロなので「国民年金保険料」、「健康保険料」を申告してもムダですし、御主人の側では配偶者の社会保険料(「国民年金保険料」、「健康保険料」)を控除で申告することは認められていますので >主人の年調の申告書に入れました。 ということでいいと思います。 >ひょっとしたら税金面とかで影響があるのか大丈夫だったのか心配になったので相談しました。 文面だけからすればそれはないと思います。 >私や主人にとってデメリットはなかったでしょうか? 節税としては一番いい形ではないかと思いますが。 ただ >ちなみに今月末でパートを辞め ということは今月分の給与は来年支払われると言うことですか?
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- kamehen
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本題については、既に回答があるとおりですが、ちょっと気になりましたので書き込ませて頂きます。 源泉徴収義務というのは、一般の方が考える以上に強力なもので、会社としては当然所得税法に基づいて源泉徴収すべきですから、例え1ヶ月であっても源泉徴収はされるべき事となります。 (源泉徴収する方が普通です、しないのは正しくない処理をしているという事です) 第一、来年は無職と従業員が言っても、後から働きだす可能性だってある訳ですし、従業員の希望で源泉徴収はどうにかできるものではありませんので。 ですから、毎月の源泉徴収は、その方が年間103万円行く見込みがなくとも、確定申告するつもりであろうとも、会社としては税額表に基づいて源泉徴収する義務がある訳ですし、所得税法上で罰則規定もありますので、当然源泉徴収されるべきこととなります。
お礼
アドバイスありがとうございます。概算でも所得税は徴収されなさそうです。
- jfk26
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>何かあるのでしょうか・・・ 普通1か月分だと当然来年も所得税はゼロですから、源泉を引かないのですが、たまに杓子定規に引いてしまう会社もあるもので。 たとえわずかでも取り戻そうとすると、再来年に還付請求をしなければならないし、わずかな金額でそれも面倒だしと先々の余計なことまで考えてしまっただけです。 その可能性があれば、来年は無職のままということを伝えて源泉を引かないように頼むと言うこともアリかなと思ったのです、まあ普通は言わなくても引かないと思いますけど。
お礼
デメリットはないとのこと、安心致しました。今月の出勤時間を考えても所得税はかからない金額になりそうです。丁寧迅速な回答、ありがとうございました。
補足
そうです!末締めで1月の給料で終わりです! 何かあるのでしょうか・・・