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「建築物に附属するもの」とは・・・
建築基準法別表第2《用途地域内の建築物の制限》で、 (い)(ろ)(は)項にある「前○号の建築物に附属するもの」とは、どのようなものまで許されるのでしょうか? 施行令で定められたもの以外、各号に列挙された建築物に附属するものであれば何でも建築できる、という訳ではないと思いますが(それでは意味がない)、どのように解釈すればよいのでしょうか。解釈基準などがあるのでしょうか。 厚い解説書を読みましたが指摘がありません。どなたかお願いします。
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なかなか、混乱する問題ですね。 法文の読み方として、「附属する建築物は建てられる」→「但し政令で定められる物は建てられない」→「逆読みして、政令で定められていない物は建てられる」と捕らえたいところですが、法が言っているのは、「附属する建築物は建てられる」+「但し政令で定められる物は建てられない」=「そもそも附属していなければ建てられず、政令で定められる物は論外である」と解釈しなければならないということになります。 言葉では伝えにくく、上の表現も今ひとつですが・・・。 また、当然、可分不可分の関係も係わってきます。 具体的に建てたい用途なりを記載いただければ、もう少し解りやすくできるかと思われますが。
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車庫、自転車置き場、物置、機械室、別棟トイレ、別棟浴室、はなれ、東屋など主の建物と利用する人が同じで用途上不可分の建築ということではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 具体例と、「主の建物と利用する人が同じ」「用途上不可分」という判断基準がとても参考になります。
目的とする建築物を使用収益、維持管理するために必要な設備や施設ではないでしょうか。たとえば、住居なら物置、納屋(農業用具置き場)。大きな建物なら空調や給湯設備、配電室、変電設備も。
お礼
ありがとうございます。 具体例がわかりやすいです。教えていただくとなるほどと思うものですね。
お礼
ありがとうございます。 法文の読み方を教えていただき、助かります。 専門家の方も混乱されるようで、自分の疑問もあながち的外れでなくよかった(?)です。
補足
「但し政令で定められる物は建てられない」ということが確認できました。 附属する建築物であれば何でも建てられる、というわけではないんですね。 たとえば、「倉庫業を営む倉庫」が禁止されている地域で、店舗や事務所に附属する建築物として(いくら主たる建築物に附属する用途とはいえ)、 「倉庫業を営む倉庫」を建てることはできない、ということでしょうか。