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育児休暇中の扶養について教えてください。

はじめまして! 無知で大変申し訳ないのですが、育児休暇中の 扶養について教えて頂ければ大変助かります! 19年2月に出産予定の者で、今月から産休&育児休暇を 頂いています。 そこで来年は無収入になるので、その事を夫が会社に伝えたところ 本日夫が19年度分の扶養控除等申告書を会社より頂いてきたのですが そこの扶養者の欄に私の名前を書いて提出してしまっていいもの なのでしょうか。。 そもそも健康保険は私の会社の保険が継続されているので 税法上の扶養という形をとる形になるかと思うのですが 扶養控除等申告書の扶養の欄に私の名前を記入して 提出をする事で何か問題が発生してしまいますか・・・? また、育児休暇中は健康保険料や厚生年金の納付も免除されるかと 思うのですが、夫の扶養に入ってしまった場合は 妻の分の保険料を夫の給料から天引きされるのでしょうか。。 実は児童手当の事もあり、扶養親族が私を含めると2人になるので 限度額を超えず支給していただけるのですが 私が最初から扶養に入らないのであれば、扶養親族が子1人に なり、限度額を超えてしまい、貰えない可能性があるので 確定申告で扶養控除をするとなるとこの児童手当も 貰えないのではないかと不安になっています。 間違った知識で質問しているかもしれませんが 是非とも教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.1

社会保険上の扶養と、税法上の扶養は、無関係です。 だから、社会保険上の扶養にはなっていない(自分のが継続される)のに、税法上の扶養になることは、基準さえ満たしていれば充分に可能ですし、ご主人の扶養控除等申告書の扶養欄に質問者さんの氏名を書いて提出するところで、何ら問題はありません。 また、保険料の納付が免除されたからって、これは質問者さんと職場(加入してる所?)の問題であり、そして「あくまでも社保の問題」であり、税法上の扶養になったからって、社会保険上の扶養にならなければ、ご主人の給与から質問者さんの社会保険料が天引きされることはありません。

mocakana
質問者

お礼

hirona様、早々のご回答有難うございます! 大変助かりました。 hironaさんのお陰で不安を取り除くことが出来ました☆ 本当に有難うございます!

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

追加します。 ・「扶養者」は、国語として「家族を扶養している人」という意味です。 「扶養されている人」の意味ではありません。 〉育児休暇中は健康保険料や厚生年金の納付も免除されるかと 思うのですが、夫の扶養に入ってしまった場合は 妻の分の保険料を夫の給料から天引きされるのでしょうか。。 健康保険や厚生年金では、被扶養者・第3号被保険者が何人いようと保険料とは関係ありません。 夫が妻や子を“扶養”しているからといって、保険料が変わることはありませんし、ましてや妻や子の保険料を夫が負担するようになる制度などありません。 ※まれに、健保組合によっては、40歳未満の人が40歳以上65歳未満の人を被扶養者にした場合、被扶養者にかかる介護保険料を負担することになる場合がありますが。 ※国民健康保険では、世帯単位で保険料が計算され、世帯主が払うという関係ですが。 〉確定申告で扶養控除をするとなるとこの児童手当も 貰えないのではないかと不安になっています。 「夫の“扶養”になっていると、自分に扶養控除が適用されて税金がかからない」という誤解が多いです。 夫が妻を扶養している場合、夫は妻を「控除対象配偶者」にすることができ、夫の税額の計算の際「配偶者控除」が適用される、 親が子を扶養している場合、親は子を「扶養親族」にすることができ、親の税額の計算の際「扶養控除」が適用される、 という関係です。 ご主人にとって、あなたが「控除対象配偶者」かどうかは、あなた自身には全く関係ありません。

mocakana
質問者

お礼

詳しいご説明、本当に有難うございました☆ 不安な日々を過ごしていましたが、こちらのサイトで 質問することが出来て大変有り難く思っております。 また何か疑問が出てきた際にはよろしくお願い致します!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税の扶養と、健康保険の扶養とは、それぞれ認定要件も違いますし、必ずしも一致していなくても問題はありません。 育児休業給付については、所得税の非課税ですから、他に所得がないのであれば、来年分についてはご主人の扶養に入れますので、扶養控除等申告書に記載されてもなんら問題ない事となりますし、健康保険等に影響もない事となります。

mocakana
質問者

お礼

kamehen様、有難うございます! 更に安心できるご回答、大変嬉しく思います。 それにしても、税関係って知らないと損するし 誰に聞いていいのかもわからないし。。 本当に助かりました。有難うございます!

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