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育児休暇中に旦那の扶養に入ろうと思うんですが・・・。

あまり知識がないので申し訳ないのですが、育児休暇中に旦那の扶養に入れると聞きました。旦那の会社には扶養に入れることを確認済みです。 <今の状況> (1)夫婦共働き (2)私が5月から産休&育児休暇 <教えていただきたいこと> (1)扶養となると収入の限度額があると思うのですが、いつからいつまでの収入で計算すればよいのか。 (2)扶養に入るのと入らないことによるメリット・デメリット (3)実際、扶養にはいる事で何がどう得なんでしょうか。 バカげた質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.2

>所得とは手取りとゆうことで理解してよろしいのでしょうか?? 違います。 給与の総支給額(何も差し引かれない金額)の事を「給与収入」といいます。 (ただし非課税交通費という名目で支払われているものは除く) 給与所得は、 給与所得=給与収入-給与所得控除 で計算します。給与所得控除は給与収入額で変わりますけど最低額が65万あります。なので、 給与所得=給与収入-65万 で計算した結果が所得です。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

育児休暇中ということはご質問者自身は社会保険には加入していますね? 扶養というのは税金の扶養の話ですね? 以下税金の扶養ということで話を進めます。 >(1)扶養となると収入の限度額があると思うのですが、いつからいつまでの収入で計算すればよいのか。 1/1~12/31までの所得が38万以下です。 給与の場合には給与収入から65万(給与所得控除の最低額)を差し引いた金額を所得として計算してください。 なお、所得38万を越えても、所得76万未満であれば配偶者特別控除がうけられます。 また非課税所得は上記に含みません。(出産手当金、育児休業給付金などなど) >(2)扶養に入るのと入らないことによるメリット・デメリット デメリットなし。単純にご主人の税金が安くなる。 >(3)実際、扶養にはいる事で何がどう得なんでしょうか。 ご主人の税金が安くなるだけです。

v--v9
質問者

お礼

すごく分かりやすい説明でありがとうございます。 全くの無知で申し訳ないのですが、所得とは手取りとゆうことで理解してよろしいのでしょうか?? その場合、給与引きの生命保険や親交会費等は含めず、社会保険料や住民税のみ差し引いた金額でよろしいのでしょうか??

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