- 締切済み
給与所得者の扶養控除等申告書について
夫が申告書を提出するのですが、私の名前を控除対象配偶者の欄に書くのかどうか悩んでいます。 私は育児休暇を会社からもらっていましたが、10月いっぱいで会社を辞め、11月から夫の扶養になりました。この場合はどうすれば良いのでしょうか。 どなたか教えていただければと思います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mm1234567890
- ベストアンサー率10% (9/82)
回答No.3
平成20年分には配偶者の欄に記入していいです。 平成19年分にはあなたの平成19年中の収入が103万を超えなければ記入していいです。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2
質問者の今年の給与収入が103万未満ならば 配偶者控除です 103万以上141万未満ならば 配偶者特別控除です それ以上であれば、控除は受けられません 103万以上の場合、10月までの源泉徴収票で確定申告が必要です また 来年5月には住民税の納付書が送付されます、今から準備しておきましょう(住民税は所得税の2倍以上です) それから、質問者が書いている扶養になりました は 税金の扶養ではなく、健康保険の扶養のはずです 税金と健康保険を混同して 訳が判らないと嘆いている方が多数います 全く別のことです、別のこととして、区分けして考えれば難しいことではありません 念のため
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1
>私の名前を控除対象配偶者の欄に書くのかどうか悩んでいます。 なぜお悩みなのですか。 質問者様が控除対象であれば、書かなければ損ですが。 控除対象かどうかは2007年の1月~12月にどの程 度の収入があったかで決まります。 詳しい金額については過去の質問でご検索ください。