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注文書の宛名を営業所から支店に変更
既に相手先に注文書を発行し、請書も返ってきているものがあります。契約が完了したのみで支払い等は発生しておりません。 発注先は相手先の事業所であった為、「××会社○○事業所」宛に注文書を発行しているのですが、とある理由からもう一つ上の本店「××会社△△本店」宛に注文書を変更することになりました。 このように同一会社でも本店や事業所等の変更がある場合、すでに発行しているものを破棄して再度作成し直すという処理でよいのでしょうか?それとも、何かしらの方法で契約解除しなければならないのでしょうか? どうしても本店宛の注文書が必要な為、新しく作成するのは避けられないのですが、安易に破棄していいものかどうか判断に困ってしまって・・・ ご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
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補足
回答ありがとうございます。 そうです。契約開始日に遡って新たに作成しようと思っています。双方の認識も同じものですのでそのあたりは問題ありません。 しかし、既に交わしている注文書と請書を破棄していいものかどうかがわからないのです。 請書を破棄すると印紙も破棄されてしまうのですが、税務署に持っていって印紙の返還ができることに該当するのでしょうか? そのあたりがなんともよくわからず・・・。もしご存じでしたら教えてください。