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労働安全衛生法の中の強風の定義は?
労働安全衛生法の中では、 「強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。」 という決まりがあり、一般に強風とは10分間の平均風速が10mを越える場合とされています。 そこで質問ですが、強風の定義とされている「10分間の平均風速が10mを越える場合」という基準は、どこで定められたものでしょうか? 労働省の通達だという方がいるのですが、探せません。 他にも労働安全衛生法の中で使われる強風、大雨、大雪の基準を示したもののありかも探しています。 おねがいします。
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- usokoku
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回答No.1
私の記憶では、 作業環境を事業主が変更できない天候に依存する場合は、気象台の発表(警報等)に準ずる。気象台の権限で、警報等が発表され国民に対しての災害に対する対応を行う様に宣伝します。事業者については、気象台の発表に基づき安全確保を義務付けた物です。 ただし、機械などの使用方法に規定がある場合(クレーンの場合には、風速計がついていて、規定以上の風速での作業を禁止するなどの旨の説明書に記載があるクレーンが存在する)にはこちらの規定による。 です。