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『現場で落とす』っと言う処理
現在、建設業で会計をしておりますが、かなりの未熟者です。 メンテナンス工事における未収金(回収する見込みのない請求金額)が発生しているのですが、コレに関して担当者に問合せたところ、『回収出来ないので、現在進行している現場にて落としてくれ』との事。 この時の現場で落とすとはどういう事をいうのでしょうか・・・? 現場の費用とするのだと言うことなのですが、仕訳をどのようにしていいのかが分らないのと、そんな、回収できない請求金額をその様に処理していいのでしょうか? 申し訳ないですが、どなたか教えて下さい!!
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要するに、「別の現場の分ということにしておいて」ということです。 そのメンテナンス工事に関しては、正しくは、 当初、 ・完成工事未収入金***/完成工事高*** としていたものを、回収できなくなったので、 ・破産債権、更生債権等***/完成工事未収入金*** とすべきものです。「破産債権、更生債権等」は固定資産の中の「投資その他の資産」にあります。要は「不良債権」とするのです。そして、利益が出て、その不良債権を償却(消し去ること)できそうになったら、 ・貸倒損失***/破産債権、更生債権等*** とします。本業に関する貸し倒れなので、この場合の「貸倒損失」は「販売費及び一般管理費」の中のものです。 要するに、貸し倒れは、それを償却するまでは「資産」の部に計上し続けます。 これを、他の現場の工事原価とするのは、利益がその分少なくなるわけですから、税法上もまずいのではないでしょうか。 また、経営管理上も、現場ごとの利益管理が正しく行えないので、好ましくありません。 私は建設業の経営指導をしており、ご質問のようなケースを垣間見ることが少なくありません。しかし、ご質問のような処理は、不適切な処理であり、残念ながらご回答することはできません。
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- gootaroh
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No.1です。 >消し去っていいタイミングがよく分かりません。いつでもいいって訳ではないんですよね・・・? ・いつでもいいというわけではありません。自分が税務当局者だと思って考えてみると、不良債権を償却する→利益が減る→税収が減る、という順番になりますので、簡単に償却してしまうと、税務当局からすれば「本当に回収したの?」と勘ぐりたくなります。 No.2様のご指摘はまさにこの部分です。ですので、「十分回収の努力はしました」というのを何らかの形で示す必要があるのです。 そういう意味では、変な話、債務者が頑張って少しずつ返すよりも、法的に破産してくれた方が、(税務当局に回収努力を示せるという意味で)債権者にとって楽な場合もあります。 それから、「利益が出れば償却」の意味合いは、利益が出ていない=赤字状態で償却するということは、更に赤字額を大きくするわけですから、今度は金融機関に対して悪印象をもたれてしまいます。 節税という意味よりも、償却できるくらい利益が出た、という風に解釈してください。 今回の未回収分を不良債権として扱うと、どうしても「償却」の問題がでてきます。 No.2様の「2」の方法、つまり「売上0で原価のみ計上」というのも現実的かもしれません。「サービス工事でした」という扱いで。 でも、これもあまり度が過ぎると、税務署から「寄付」とみなされることもあるので、注意が必要です。 いずれにせよ、メンテナンス工事って、発注側からすれば「無料サービス」のような意識がありますので、お金を払ってもらえないケースが少なくないですよね。 この辺は経理というより営業の範疇だと思います。 建設業界はマクロでみると、新規の物件が少なくなってきており、維持修繕部門の需要が高まるとみられています。 そういう意味でも、しっかりしたメンテナンス契約の締結など、営業部門の役割は非常に大きいと思います。
お礼
なるほど~~。 利益が出るって意味はそう言う事やったんですね。 確かに税務署側から見たら、そう思うんですね。 赤字状態で償却すると良くない様に見えるって事も、よくうなづけます。 そう考えると、今回のは、やっぱ「2」の方法がいいのかなぁ・・・。 でも、いつでもかんでもな手段ではないと言う事に対しては、もっと営業や工事担当者含めて未収金の重要性を理解してもらわないといけないですね。 ダメもとで請求するなんて、アカンのですね。アリかと思っていました。 お二人のご意見は本当にとても参考になり、また、勉強になりました。 また、今後も様々にどなたかに頼らなければ、私の会社では、業務が前に進みませんので、宜しくお願いします!!
- tom0014
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No2です。 私の理解不足で実際に売掛金は発生していたのですね。すみません。 売掛金はマイナスで消していたが原価はそのままということは そこそこの金額になっているのでしょうか? 仮に原価を振り替えたとしてもそれに相当する請求書は 日付が合わないわけですから(そこに件名も書いてあればなおさら) 監査を受ければ一発でばれますね。 発生してすぐならまだ方法はあるかも知れませんが・・・。 仮に正しい仕訳をしたところで会社の理解は得られるかが問題になってきます。 説得すれば良いのでしょうが、まだそんな立場では無いと思いますし。 ジレンマですよね。 解決方法としては税理士事務所の力を借りるのが一番なのですが・・・。 そこら辺はどうなのでしょうか。 貸倒損失として計上した場合税務申告の際相手先と金額の内訳を 提出するはずですが、それに対して税務署からお伺いが 文書で来ます。貸倒の金額によっては来ないかも知れませんが。 来た場合は損失とした根拠を資料と文書で回答しなければなりません。 たとえば裁判所からの破産処理完了の通知とか 夜逃げして何年も行方不明であるので損失処理をしたとかetc。 ほんの数万円ならこんな処理までしたくないと思うのが 正直なところでしょうね。 そもそもそんな仕事をするな!取れないなら請求書を出すな! 出したなら少額提訴でもして回収しろと営業に言いたいですね。
お礼
『tom0014』さん!! 夜遅くに、わざわざスイマセン・・・。 売掛の額は、3万程度と非常に小額です。 確かに、私も税理士さんに相談するのが、一番いいと思いました。そこら辺のプロでしょうし、なんらかの答えを出してくれると思います。 ただ、うちの会社でも、こんな事例は勿論過去にも沢山あって、その時は、どう経理上処理していたかを、(今は病欠中の・・・)部長に聞いてみたいと思います。 あと、コレは私の確認なんですが、販売管理では、売上値引や売上戻しと言った経理上の処理があると思うのですが、ずっと同様の処理は建設業でも行っていいと思っていました。建設業では上記より戻しはダメだということですよね?でも、値引処理はありですか?
- tom0014
- ベストアンサー率31% (192/605)
この場合未回収金ではなく初めから客に請求していない(出来ない) 工事ではないでしょうか。 ですので売掛金が発生していないので不良債権もそもそも発生していないはずですが・・。 ただ材料代等の原価は発生しているわけですからどこかで処理をしなければなりません。 そこで他の物件の工事原価の中に算入してほしいということでしょうね。 もし発生した費用を必ずどこかの現場に算入する決まりであれば 1.言われたとおり他の現場に(受注金額が大きい→粗利率に影響がない)入れる。 2.売上0円で原価分マイナスで売り上げる。 販管費の項目にクレーム費用に対応する科目があればそこに計上する。 などが処理方法として挙げられると思います。 ただし請求書を発行して売上計上しているのであれば No1さんの回答が適切だとは思いますが、 何を持って貸倒にするか、つまりいつ損金処理をするかが問題になります。 利益が出たら処理をするなんておかしいです。 処理をしたとき税務署からお尋ねがある場合がありますので。 (実際にうちには処理に関して資料と文書の提出を求められました) 基本的には前任者の行なっていた処理方法で行なうのがよいでしょうね。
補足
『tom0014』さん☆ 何度も助けられております。ありがとうございます。本当に。 既に、先の方にて書いてしまったのですが、そうなんです。請求書をあげっちゃってるんです・・・。これは、請求書を送る当初から既に、「まぁ無理だな・・・」って言っていましたので、いろんな担当者をタライ回しになって、結局回収出来そうにも無いって判断になったと思うんです。 しかし、ともかく原価は既に発生しているので、どこかに振るのに、『1.』の方法って言うのは、実際には 完成工事原価(メンテ工事)/未成工事支出金(メンテ工事) って、今の所ある(?)のを、ど・ど・・・。どうすればいいんでしょうか? 本当に勉強不足で申し訳ありません。私にはお願いするしかないので、お願いします。 そして、疑問なんですが、その税務署から何か聞かれることって、いつあるんでしょうか? 毎年なんか、うちの会社も知らない先生が来ていますが、その時に来ている一人なんでしょうか?たぶん、想像ですが、抜き打ちみたいになっているんですよね?うちに来たら、きっと大変な事になりそうです・・・。 そして、前任者の処理は、うちの会社特有の『赤伝』なるものを売上帳なるものに記載し、請求書の金額そのものを消し去ってしまうのです。 そして、原価は、ほって置くのです。だって、メンテに関しては、特に、原価をチェックする(まとめた)ものがないんですから・・・。
補足
『gootaroh』さん!! 早速のお返事をありがとうございます。 私も、別の現場って言うか、一つ一つの現場で考えるのがいいと思います。 しかし、『利益が出て、その不良債権を償却(消し去ること)できそうになったら、 ・貸倒損失***/破産債権、更生債権等***』って、ところなんですが、もう少し詳しくお願いします。 利益が出てっと言うのは、未収入金が回収できてって事を言っているのでしょうか?消し去っていいタイミングがよく分かりません。いつでもいいって訳ではないんですよね・・・? あと、このメンテに関しては、既に請求書を相手先に送っている状態なので、『tom0014』さんのおっしゃっている様には、出来ず、会社の方がよく言われるのですが、未回収な現場における時って、元々『駄目もとで、請求してみる』って事なんです。 こう言う建設業的考えがそもそも税法上よろしくないって事なんでしょうか?そうなると『gootaroh』さんは、なんとも言えないって事ですよね・・・? ご面倒な質問をして申し訳ないのですが、回答可能な範囲にてお願いします。