- ベストアンサー
現場代理人の兼務について
こんにちは。 現在1人で建設会社を経営しています。 それで仕事がある時に日雇いで何人か手伝ってもらっている状況です。 現在下請の県工事(請負金額2500万以下)で私の名前を使っていますが、来週に市の入札があって欲しい物件(請負金額2500万以下)なんですが、もしそれを落札した場合その現場でも私の名前を使っても問題ないでしょうか? 私の知識では、一件2500万以下なら現場代理人は専任でなくても良いと思うのですが。 ちなみに、特定建設業です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
契約書で現場代理人の現場常駐が義務付けられている場合は、他の工事の現場代理人を兼務することはできません。 その県と市の両方とも確認する必要がありますが、たいていの官庁・自治体で金額にかかわらず現場常駐を義務付ける条項が設けられており、兼務できない可能性は高いでしょう。 そのようなところでは、会社の代表者自らが現場代理人になる(現場常駐する)のを認めない運用をしている場合もあるので、さらにご注意ください。 ちなみに、建設業法で2500万円以下であれば専任でなくてよいのは、「主任技術者」の方です。 (現場代理人の方は、法令では常駐義務は規定されていません)