• ベストアンサー

2008年から住民税もローン控除で還付されるってほんと?!

以下のURLで興味深い一文をみつけてしまいました! http://money.goo.ne.jp/column/special/2007/0704_01_03.html >所得税&住民税に関しては、所得税の税率が下がった分、平成20(2008)年には 住宅ローン控除を住民税からも引くことができるようになります。申告制なので覚えておきましょう。 所得税が下がった事で還付金が下がるなあ。。。と落ち込んでいた矢先の この一文。。そうだとしたらすごい嬉しいな!と思っていたのはつかの間、 2008年でローンを組んだ人しか適用されないのかどうか・・・? それともローン控除として一度、申告していれば、毎年、今までと 同じように、所得税+住民税が還付されるのか・・・・。 もし詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

たとえば、 [18年分] 課税所得・・・2,000,000円 所得税額(10%)(税額・定率控除前)・・・200,000円 住宅取得借入金特別控除・・・150,000円 収める所得税・・・50,000円x0.9(定控)=45,000円 住民税(所得割5%)・・・100,000円 だったものが、 [19年分] 課税所得・・・2,000,000円 所得税額(5%)(税額控除前)・・・100,000円 住宅取得借入金等特別控除・・・150,000円 収める所得税・・・100,000円-150,000 == 0円 控除仕切れなかった住宅取得借入金等特別控除・・・50,000円 収める住民税(所得割10%)・・・200,000円-控除不足額50,000円=150,000円 ※所得税からは住宅取得借入金等特別控除が引ききれない場合、これまでは住民税からは控除しませんでしたが、税源移譲により税構造が変化したことに対する特例措置として、住民税の所得割から控除することとなります。 なお、この申告は確定申告と同時期の2~3月になると発表されてますが、申告をどのように行うか、具体的な時期など、詳細はまだ総務省よりの決定・通達はされてないと思います。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html

noname#37444
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 具体的にわかりやすくお答えいただいて恐縮です。 >なお、この申告は確定申告と同時期の2~3月になると発表されてますが、申告をどのように行うか、具体的な時期など、詳細はまだ総務省よりの決定・通達はされてないと思います。 なるほど、やはりどのHPなどを探しても具体的に記載されていないのはそのせいですね・・・。 それにしても、減税方法もなぞですね。。。 2月3月あたりに申請して、翌月から前年度分、控除しきれなかった分 を、一年の残りの約10ヶ月で、毎月計算して減額なのかな・・・とか 考えていました。 では来年の2月あたりに申請。と覚えておきます。 それにしても、一括で返ってきていた税金が、減税という形だとあんまりお得感がへってしまうのは残念ですけど。。 いずれにしても税源移譲開始の2008年末分は、還付金が少ないのか・・・・・・。 でも戻ってくるだけ安心と考えたほうがいいのか・・・はぁ。ややこしい。 (不満ばっかりですね^^;スイマセン)

その他の回答 (3)

回答No.3

#1です。 >これは、物件価格に対しての最大還付金額内で控除しきれなかった金額 を住民税で・・・と捉えてよろしいのでしょうか・・・? 「物件価格に対して」とは限らないのですが(ローン残高のほうが物件価格より少ない場合は「ローン残高に対して」になるので)、まあ、そういうことだと思います。

noname#37444
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます! 申請についてなどが地方自治体によってかいてあったりなかったり、 申請締め切りも「その年の3月15日」ってその年ってなんだー!! ・・・・不親切に感じてしまうのは私だけ・・・??

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

住民税から控除される方は、平成18年12月末までに入居した方 です。 http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shiminzei/15033/015034.html 逆にそれ以降の方は、どうなるかというと、年数が延びる ものを選択できるようになってます。10年と15年の選択制

noname#37444
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! わがやは平成17年度なので該当のようです・・・ 締め切りが地方自治体によって書いてあったり、 申請については詳細が書いていなかったり。。。 税金とられるときはとられて・・・戻ることに対しての情報が 少なくてもう悲しいーーーー!!!

回答No.1

平成11年から平成18年までに入居した場合に限り適用されるようです。 また、所得税から控除しきれなかった額に相当する額を翌年度の個人住民税から「減額」(還付ではない)という措置になるようです。

noname#37444
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます! >また、所得税から控除しきれなかった額 というのがちょっとわからなかったのですが・・・ これは、物件価格に対しての最大還付金額内で控除しきれなかった金額 を住民税で・・・と捉えてよろしいのでしょうか・・・? ということは、所得税が下がる前に、所得が還付金額MAXで還付されるほど 支払っていない人も、 +住民税でかなり税金を支払わないで済むということに・・・・? 申し訳ありません、素人で・・・、 意味のわからない文章でしょうか・・・