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社会保険・生命保険控除について
これが認められるのは誰が誰の保険料を支払った場合でしょうか? 支払い者は本人だと思いますが、扶養親族名義の保険料を本人が支払った場合控除の対象にできるでしょうか?また、扶養親族以外の名義のものを本人が支払った場合は無理(認められない)でしょうか?
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こんにちは。 ■社会保険料控除 ・ご質問は、「社会保険料控除」のことと思われますが、この控除の対象者になるには、次の要件を最低満たしている必要があります。 1 控除を受ける本人が支払ったものであるか。 2 控除を受ける年中に支払ったものであるかどうか。 3 控除を受ける本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料の場合、控除を受ける本人が支払ったものであるか。 です。 ■生計を一にしているとは ・基本的には同居されている場合は問題なく該当すると思いますが、親御さんからの仕送りなどを受けておられれば、同居でなくても生計を一にしていると認められます。 [所得基本通達] (生計を一にするの意義) 2-47 法(所得税法)に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/01/07.htm#05 ------------- 以上から、ご質問についてですが、 >これが認められるのは誰が誰の保険料を支払った場合でしょうか? ・上記のとおりです。 >支払い者は本人だと思いますが、扶養親族名義の保険料を本人が支払った場合控除の対象にできるでしょうか? ・できます。というか、支払った方の控除にする必要があります。 >また、扶養親族以外の名義のものを本人が支払った場合は無理(認められない)でしょうか? 次の二つに分けて考えてください。ただし、扶養である必要はないですが、親族の保険である必要はあります(他人の分はだめだということです)。 ■支払った方が扶養親族以外と同居の場合 ・認められます。というか、むしろ支払った方の控除にする必要があります。 ■扶養親族以外と同居でない場合 ・支払った方が、当該の扶養親族以外の方と生計を一にしていれば、支払った方の控除にできます。 ・生計を一にしているとは、基本的には同居されている場合は問題なく該当すると思いますが、当該の扶養親族以外の方が支払った方から仕送りなどを受けておられれば、同居でなくても生計を一にしていると認められます。 補足が必要でしたらどうぞ♪
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- jfk26
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>誰の 社会保険は当然その名義人 生命保険は受取人 >誰が どちらも上記の人物が本人または、その配偶者または、その他の親族で6等身以内の血族か3等身以内の姻族に当たる者 異なる点は 社会保険は生計を一にしていること ただし生計を一にしているとは必ずしもどちらかが他方を扶養するという関係であるとは限らない、また必ずしも同居していることでもない また生命保険は同居の有無、扶養の有無、生計が一かどうかには関係しない
- dr_suguru
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身内の証明書をあなたが年末調整、確定申告しようがさして問題ありませんが、他人の保険料をあなたが支払った根拠が示せれば問題ないんじゃない。
- sparky_5
- ベストアンサー率21% (47/223)
契約者が本人の保険を自分で払っている場合。契約者が本人の扶養家族を対象にした保険を自分で払っている場合の2点です。扶養家族以外の場合は申請すると扶養家族以外の分をなぜ払うかと問われそれが贈与に当たる場合もあり、逆に追徴課税されるので上手くないですよ。
お礼
ありがとうございます。 贈与のこともあるんですね。 ところで保険の名義とはどのように捉えたらよいでしょうか? 可能性としては、保険料支払者と保険の対象者、保険金受取者がいると思いますが、この場合、前提になるのは 実質的な、保険料支払者は本人であることだと思います。 扶養親族になっている必要があるのは保険の対象者、保険金受取者のどちらでしょうか? また、贈与税が要因になりうるのは、 保険料支払者≠保険金受取者 のときでしょうか?