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生命保険料の控除は契約者のみ?
生命保険料の控除は、妻の契約しているものでも控除対象となるのでしょうか? 先月に退職して、今は夫の扶養に入るための手続き中です。 今は実質的に夫が保険料を払っています。 というか、二人の老後の私的年金のための貯蓄型生命保険なので、二人で払っていた…というものです。 (※補足すると、最初は私が独身時代に払っていて、結婚後も引き続き契約しているものです) この場合、私名義の生命保険であっても、夫の年末調整にて生命保険料控除の対象に含まれるのでしょうか? また、このほかに私と夫の分の医療保険(アフラックなど)もありますが、これは保険控除の対象になるのでしょうか? すいません。いろいろ質問してますが、お答えいただけるとありがたいです。
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保険料控除は、保険料を払った人の収入から控除する……というのが、原則ですが、実際には、夫婦であれば、どちらでも控除できます。 生命保険(医療保険を含む)、個人年金保険ともに一人10万円が上限です。 お二人の生命保険、医療保険の保険料の合計が10万円未満ならば、夫様の給与から控除しても良いですが、10万円を超えるのならば、分けるほうが賢明です。 つまり、奥様が9月まで働いておられたのならば、奥様の給与から差し引いた方が得だと思います。 その場合には、すでに退職されているために年末調整はできないので、来年、確定申告することになります。
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- oyaoya65
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>生命保険料の控除は、妻の契約しているものでも控除対象となるのでしょうか? >私名義の生命保険であっても、夫の年末調整にて生命保険料控除の対象に含まれるのでしょうか? 今年の1月~12月に払う(払った)妻名義の生命保険料も、夫の年末調整や確定申告などの生命保険料控除の対象になります。ただし、夫の年末調整から控除される生命保険料控除の全部の合計額が、上限の控除額である10万円(控除の最大枠)を超えていれば、それ以上の保険料は控除対象になりません。 なので夫の生命保険料の控除額合計が10万円を超えていなければ、夫の年末調整に妻の生命保険料控除証明書が使えます。 詳しくは、夫の勤務先の担当者に聞いて貰ってください。 >このほかに私と夫の分の医療保険(アフラックなど)もありますが、これは保険控除の対象になるのでしょうか? たぶん、医療費控除の対象になるだけかも知れません。医療行為を受けて支払った医療費から医療保険で支払われた金額を差し引いた金額の今年度の合計が10万円を超えた分について、夫の年末調整ではなく、夫の確定申告(来年の2月~3月に申告)で控除対象になるかとおもいます。 この他、(妻名義の)家屋や借家やマンションの火災保険も夫の年末調整の控除対象、妻名義の社会保険なども夫の年末調整の控除対象になります。全ての控除の合計は、夫の所得税の納税額を超えることは出来ません(最大で納税額ゼロまでの控除までが控除の上限です)。 詳細は、夫の勤務先の年末調整担当者や税務署の確定申告担当窓口に問い合わせてみてください。
お礼
返答、ありがとうございます。 医療費は二人とほとんど医者にかかっておりませんので、関係ないと思います。
毎月の掛け金を支払ってる方が該当者です。 保険会社から証明書が来ます。その証明書に記載された方が、その証明書を添付する事で、最高5万円が所得から控除されます。 何本契約されていても、控除額は5万円が上限です。ですから、お二人がそれぞれ申告されているのなら、支払い者の名義をそれぞれにして、それぞれが5万円ずつを控除されるように節税を考えるべきです。 医療保険の控除は、家族の合算でも適応されます。
お礼
>何本契約されていても、控除額は5万円が上限です。ですから、お二人がそれぞれ申告されているのなら、支払い者の名義をそれぞれにして、それぞれが5万円ずつを控除されるように節税を考えるべきです。 ありがとうございます。 考えてみれば、保険料って1年分ですね。そうだとすると、10万超えるのかしら…? 保険会社からの証明書を見て、考えることにします。 ありがとうございました。
お礼
返答、ありがとうございます。 >10万円を超えるのならば、分けるほうが賢明です。 >つまり、奥様が9月まで働いておられたのならば、奥様の給与から差し引いた方が得だと思います。 10万は超えません。 なので、夫の給与から控除してもらうことにします。
補足
すいません。考え違いしてました。 保険料は1年分なので、もしかしたら10万超えるかもしれません。 とりあえず保険会社からの証明書が来てから考えることにします。 もし、10万超えていたら、私の確定申告で還付してもらうことにします。 ありがとうございました。