• 締切済み

雇用保険給付金 扶養に関して

結婚に伴い通勤困難にて退職して現在主婦です。 健康保険・国民年金は現在旦那の扶養に入っています。 引っ越し等落ち着き、雇用保険給付金の登録をまずは手続きし就職活動しようと考えているのですが・・・ 多々、調べている中わかりにくく教えていただければと思います。 1.雇用保険給付金受給中は扶養から抜ける場合健康保険・年金の手続き切り替えはまず旦那の会社からやっていただくのでしょうか?その後、脱退した証明書等持参し市役所で切り替えの手続きをするという認識でよいでしょうか? 2.扶養から外れるた際、保険・年金の日付の間隔は空けないで手続きしていくのですか? 例えば、11/26扶養脱退のとなった場合11/27~健康保険・年金取得できるようにしていくのでしょうか?月単位で会社の保険の切り替えで動いている保険もあると調べるとでてきたりしておりよくわかりません。 また、扶養に入るとなった場合も同様に手続きするのでしょうか? いまいち、わからず経験のある方・わかる方教えて下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

失業給付基本手当を受給する事による扶養解除は健保組合により規定が違います。 一番厳しい協会けんぽの規定を示しますと… 給付日額3612円以上(根拠:年間130万の日割計算)は扶養不可、待期・支給停止の明けた「支給対象日」について扶養を外す(だから支給停止中はまだ扶養可)、支給対象日明けの翌日から扶養可(最後の認定・給付前でも支給残日数や前回認定日から対象期間は計算可能)。とされています。 また失業給付は失業した日について支給されますが社保は月単位で処理します。ですから月初めから受給出来るようにすれば、月末はまだ扶養が使えます。 別に扶養脱退手続きが遅れそうなら会社に資格喪失通知を作成して貰い市役所に提出すれば国保・年金の加入手続きは可能です。

riku-kota
質問者

お礼

simotaniさん、ありがとうございます。給付日額も細かく設定されているんですね。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >1.…健康保険・年金の手続き切り替えはまず旦那の会社からやっていただくのでしょうか? おおむねそういうことになります。 ***** ◯「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格」の取り消し(削除、抹消)について 保険者(保険の運営者)次第ではありますが、多くの保険者は、【事業主(≒会社)経由】で「被扶養者の資格取消し(削除、抹消)」の届け出を受け付けるルールにしています。 (参考) 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html ※あくまでも「味の素健康保険組合」の場合です。 --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 ----- ◯「国民年金の第3号被保険者の資格」について 「国民年金」は、原則として60歳になるまで脱退することはありませんので、「種別の変更」というものを行なうことになります。 この「種別の変更」は、【旦那さんが勤める会社とは関係なく】、「市町村の国民年金の窓口」を経由して「日本年金機構」に届け出ることになります。 (参考) 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf >>……ご本人の収入の増加(※)などにより配偶者の扶養から外れた場合には第1号被保険者になりますので、必ず住所地の市(区)町村に第1号被保険者への種別変更届を提出してください。 >>※ ご本人の年収が130 万円以上になると見込まれる場合。 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- ちなみに、【実務上は】、「健康保険の被扶養者」に認定された「第2号被保険者の配偶者」は、(日本年金機構の審査を受けることなく)「国民年金の第3号被保険者」にも認定されることになっています。 ですから、「3号から1号への種別変更のタイミング」も、原則として「健康保険の被扶養者の資格が取り消された日」と同じになります。 そのため、役所の職員さんなどでも「国保の加入と国民年金の種別変更は【必ず】セットで行なう」と誤解していることが多いです。 (参考) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html >脱退した証明書等持参し市役所で切り替えの手続きをするという認識でよいでしょうか? はい、それで特に問題ありません。 なお細かいことですが、正確には「切り替え」と言うよりは、「健康保険の(被扶養者の)資格を失ったので、市町村国保に新規加入する」ということになります。 ※「国民年金の種別変更」については上記の通りです。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保に加入するとき >>職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日) ※「市町村国保」は、各市町村の条例によるルールの違いも存在しますので、ご自身が住む市町村のルールをご確認ください。 >2.扶養から外れるた際、保険・年金の日付の間隔は空けないで手続きしていくのですか? はい、【法律上】、「健康保険の被扶養者の資格を失った日」=「市町村国保の資格取得日(加入日)」となるルールになっています。 そのため、市町村は「被扶養者の資格を失った日」が確認できないと国保の加入手続きができません。 ※「国民年金の種別変更のタイミング」については上記の通りです。 >…11/26扶養脱退のとなった場合11/27~健康保険・年金取得できるようにしていくのでしょうか?… 少し違って、「11/26に被扶養者資格取消し」の場合は、「11/26に市町村国保の資格取得」となります。 ※「国民年金の種別変更のタイミング」については上記の通りです。 (参考) 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第二章 市町村 >>(資格取得の時期) >>第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は【前条各号のいずれにも該当しなくなつた日】から、その資格を取得する。 >月単位で会社の保険の切り替えで動いている保険もある…… これは誤解があります。 「公的医療保険」「公的年金保険」ともに、必ず「日単位」で「資格取得・資格喪失(加入・脱退)」の処理を行なうことになっています。 【ただし】、「保険料」は【日割りではなく】、【月単位】あるいは【月割り】になります。 具体的には、 ・「資格を取得した日」の属する月の分から保険料がかかる ・「資格を喪失した日」の属する月の【前月分】まで保険料がかかる というルールになっています。 もちろん、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」ともに保険料負担がありませんので、「何月分までかかるか?」は考える必要はありません。 (参考) 『国民健康保険税について|小山市』 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/zei/zeikin/kokuminkenkohoken/kokuminkenkohokenzei.html >>年度途中で、国民健康保険に加入したり、ぬけた場合の保険税は月割りで計算します。 --- 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >…扶養に入るとなった場合も同様に手続きするのでしょうか? 手順が少し違います。 まずはじめに、「健康保険の被保険者」「国民年金の第2号被保険者」である旦那さんが、「健康保険の保険者」および「日本年金機構」に「自分の配偶者を被扶養者および第3号被保険者とするための届け出」を行います。 なお、前述のとおり、「健康保険の各種届け出」は「事業主(≒会社)経由」のことがほとんどですし、「日本年金機構」の場合は、原則として「事業主経由」になります。 ですから、まずは旦那さんの会社の「各種社会保険を担当している部署(担当者)」に確認してもらってください。 そして、問題なく「健康保険の被扶養者」に認定されたら、(14日以内に)そのことを市町村に届け出ます。(「被扶養者資格の認定日」をもとに「市町村国保の脱退の手続き」が行われます。) ※「国民年金の種別変更」については、別途市町村へ届け出る必要は【ありません】。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

riku-kota
質問者

お礼

Q_A_333さん、詳細に細かく教えていただきありがとうございます。 いろいろ手順みことなりややこしものですね・・大変、勉強にもなりました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>雇用保険給付金受給中は扶養から抜ける場合 給付金が日額3612円以上になるんですね。 それ未満なら扶養でいられます。 >健康保険・年金の手続き切り替えはまず旦那の会社からやっていただくのでしょうか? 会社をとおし、ご主人の加入している健康保険に手続します。 >その後、脱退した証明書等持参し市役所で切り替えの手続きをするという認識でよいでしょうか? そのとおりです。 健康保険の「資格喪失証明書」を発行してもらい、それを持って役所に行き、国民健康保険への加入、国民年金加入の手続きをします。 >扶養から外れるた際、保険・年金の日付の間隔は空けないで手続きしていくのですか? そのとおりです。 あきません。 >例えば、11/26扶養脱退のとなった場合11/27~健康保険・年金取得できるようにしていくのでしょうか? そのとおりです。 >また、扶養に入るとなった場合も同様に手続きするのでしょうか? そのとおりです。 会社をとおし、ご主人の加入している健康保険に手続します。 保険証ができたら、それと国保の保険証を持って役所へいき、国民健康保険からの脱退の手続きをします。

riku-kota
質問者

お礼

ありがとうございます。 日額によっても違うんですね。勉強になりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.2

1. その通りです。 届出は健保組合の書式がありますから,それを「旦那の会社」から入手して記入してください。 2. 国民健康保険,国民年金に加入するために市役所に行けば自動的にそのようになります。間があくことはありません。月単位と勘違いしたのは,保険料が月単位で徴収されるからです。 扶養に入るとなった場合は,「旦那の会社」に言って必要な書類を提出してください。その後,市役所で国民健康保険を脱退してください。脱退しないといつまでも請求が来ます。 なお,雇用保険給付金受給中に扶養家族でなくなる基準は,日額3,611円を超えることとしているのが多いようですが,一応「旦那の会社」に確認したほうがよいですよ。

riku-kota
質問者

お礼

f272さん、ありがとうございます。 わからないことだらけでしたので助かりました。 旦那の会社に確認してみると、給付中は扶養から抜けろのとことでした。

  • LILZE
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.1

こんにちは。 御主人の社会保険の扶養から抜ける場合は、御主人の会社の経理担当の方に手続きしていただきます。 御自分で健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者資格喪失・死亡届をDLし、記入できるところを記入して経理担当の方にお渡しすれば印象が良いかと思います。 健康保険、厚生年金を喪失、または第3号被保険者(今の質問者様です)でなくなった場合、市町村に第1号被保険者への種別変更届を提出し、国保、国民年金に加入となります。 自治体は国保・国民年金の滞納に敏感なので、変更届を提出しなくても社会保険の加入に間が空けば、問い合わせや請求があるかとは思いますが・・・。 一つ疑問に思ったのですが、雇用保険給付金受給中、御主人の扶養から抜けるのは給付金が総額で130万円を超える見込みだからでしょうか。

riku-kota
質問者

補足

わかりやすく丁寧な回答ありがとうございます。 一つ疑問に思ったのですが、雇用保険給付金受給中、御主人の扶養から抜けるのは給付金が総額で130万円を超える見込みだからでしょうか。 ⇒1日の給付金額が6010円で、旦那の担当部署に確認した際に受給中は扶養から抜けてくださいと言われました。 総額では130万いきませんが・・抜けなくてもいい場合があるんですか?