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申告について

主人が会社から、●配偶者特別控除●生命保険料控除●損害保険控除等の欄がある用紙を持って帰って来たのですが、今年は新築を購入したので住宅ローン控除と医療費が10万円超えたので自分で申告に行こうと思っていたのですが、この会社からもらってきた用紙には●配偶者特別控除の欄だけ記入して、残りは自分で申告しに行っても大丈夫なんでしょうか?すいませんが教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

例え、確定申告する場合であっても、会社には年末調整する義務がありますので、年末調整はされるべきものと思います。 正しい処理としては、年末調整→確定申告、という事になります。 生命保険料控除等は、年末調整でされても、確定申告でされても、どちらでも構いません。 ただ、会社に証明書等を提出して年末調整してもらえば、源泉徴収票に控除額が記載されて、それが証明代わりとなりますので、確定申告の際に改めて控除証明書を提出しなくても控除は受けられますので、年末調整で控除された方が、控除もれの可能性がなくて良いのでは、と思います。 年末調整で計算されていても、確定申告では、控除も含めて再計算されますので、二重に課税されるというようなご心配もありません。 それと、配偶者特別控除については、配偶者の給与収入が103万円超141万円未満(正確には合計所得金額38万円超76万円未満)の方だけが対象となりますので、それ以外の場合は対象外ですから、記載する必要はない事となります。 (例えば103万円以下で扶養に入っている場合は対象外ですから記載は不要です)

kajitoroko
質問者

お礼

大変、わかりやすいご説明ありがとうございました! このあたりの事はもっと自分で勉強しないといけないですね!

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

確定申告をする必要がある・する予定がある場合、生保や損保の控除を年末調整で処理しなくても、確定申告で申告することで損になる事はありません。 質問者さんが、「勉強のために、是非とも自分で計算してみたい」など何らかの理由があるのでしたら、ご自身で確定申告で申告しに行っても大丈夫です。何ら問題ありません。 ただ、他の方も書かれていますが、「どうせ、確定申告の必要/予定があるから」というだけで、年末調整で申告しない……と考えなくても良いかなって思います。 住宅ローン控除の初年度と、10万円を超える医療費ということで、必要書類をそろえたり(住宅ローン控除)、明細書を作成したり、控除金額を確定させたり、作業はいろいろありますよね。 この他に、生保と損保と、控除証明書に記載されている金額を確認し、それに該当する控除額の計算をする作業が増えることになります……年末調整でやってもらえるのなら、この作業はやってもらった方が楽ですよ。 年末調整で、控除証明書を提出する・控除金額を算出する、という作業を終えておけば、確定申告の際は「源泉徴収票に記載されている金額を転記し、摘要は『源泉徴収票の通り』と書き、源泉徴収票を添付する(どうせ添付しなきゃいけない)」だけになります。

kajitoroko
質問者

お礼

詳しいご説明感謝しております!ありがとうございました!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>●配偶者特別控除の欄だけ記入して、残りは自分で申告しに行っても大丈夫なんでしょうか? 大丈夫といえば大丈夫ですが、でもわざわざ生命保険料控除と損害保険料控除を会社の年末調整で受けない理由はありません。 全部受けてから、その源泉徴収票で来年住宅ローン控除と医療費控除の確定申告をしても問題ありませんし、本来はそのようにする流れを想定した制度になっています。(源泉徴収票には生命保険料控除及び損害保険料控除がなされた旨が記載されますので、確定申告時に源泉徴収票の内容を申告用紙に転記するだけになります。) まあ保険料控除の為の証明書が年末調整に間に合わないのであれば、記載せずに確定申告時に申告してもかまいません。(この時には証明書を添付)

kajitoroko
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました! とても参考になりました!

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