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スナック従業員の源泉税について
スナックでアルバイトの女の子を雇う場合の源泉税の計算について教えてください。 アルバイトの仕事内容が接客の場合は「ホステス等の報酬」として源泉徴収することになりますよね? その際、法定控除額が【5,000円×計算期間の日数】となっていますが、その計算の仕方についてよくわかりません。 ・給与(報酬)の支払いは1週間毎 ・お店の定休日は週2日 ・バイトの勤務はシフト制 以上の条件で、ある週について【日給8,000円×2日=16,000円】の収入がある場合、源泉税の計算の仕方は次の(1)(2)のどちらが正しいのでしょうか? (1)(16,000-5,000×2(実際の勤務日数))×10%=600円 (2)(16,000-5,000×5(店の営業日数))×10%=0円 普通に考えて(1)が正しいのかな?とも思うのですが、ちょっと自信がないもので、どなたか税金計算の詳しい方に教えていただければと思いました。 よろしくお願いいたします。
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お礼
度々本当にありがとうございました。 従業員の確定申告のことについてまで丁寧にお教えいただき、 大変参考になりました。