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源泉税について教えてください
最近、自宅でアルバイトして報酬をもらったのですが、 報酬額の10%の源泉税が差し引かれていませんでした。 実はそのことを知らなかったので、そのままもらってしまったのですが、このままだとどうなるのでしょうか。 確定申告時に、そのことを言えば良いのでしょうか。 教えてください。
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報酬を受け取られた際に源泉が差し引かれていない 場合は、確定申告で解決です。 確定申告書の源泉所得税の欄に「0」又は、今まで 「実際に源泉徴収された金額の合計」を記入します。 確定した税額よりも源泉税が少なければ、pychanさん が納付する事になります。 全額をもらって、pychanさんが税納付をするか、 差し引かれた金額をもらって、税金をバイト先が 納付するかの違いとなります。 ただ、バイト先が源泉徴収義務を怠っていることに は間違い無いので、トラブルを避けるためにも 確認した方が安心です。
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- Haruchan
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主に仕事をする事業所には給与所得者の扶養控除等申告書を 提出します。これは例えば夫の扶養家族である主婦がパートに 出る場合そのパート先に‘私は夫の扶養家族になってて、源泉税 がかかるほど働かないから取らないでね’と言う為の書類です。 ご自宅でアルバイトとの事ですので事業主である家族(?)が この書類を作成したのではないでしょうか。 本来はご自身で書くべき書類ですので、事業主にご確認される 事をお勧めします。 また、一般的には月87000円未満は源泉税はゼロです。 税金=源泉のイメージが強いですが、収入に応じて市県民税 や、扶養を外れれば健康保険、年金など色々と複雑です。 ご家族に事業主がいるのなら、きっとよ~く知っているはずですよ!
- honke
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えっと、あんまり自信がないので参考としていただければと思うのですが、所得が発生したということは当然納税義務も付加されます。しかし、税務署などが発行している「確定申告をしなければならない人」などのチラシによると収入額だったか所得額だったかが20万円以上の人・・・、という記述があったように記憶しています。 164さんが言われているように、給与等の支払者は源泉徴収事務といって、給与の支払時に一定の所得税を差し引いて支払わなければならないらしいのですが、アルバイトなどの場合、現実には課税対象未満の所得額だったりすると、源泉徴収していないところもあるようです。 お勧めとしては「確定申告をしなければならない人」などの広報誌により課税対象額以上かどうかを確認してみてください。 課税対象額未満であれば何の問題もないのですが、課税対象額以上だと市町村役場等を通じて税務署から納税通知?が来るはずです。この時はヘタをすると正当税額のほかに延滞税と重加算税!? だったかも取られますので気をつけてくださいね。。。