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電柱の土地使用料未払い分は?
父の所有する土地にいくつか電柱が建っており、 土地使用料を頂いています。 先日、そのうちの1本の電柱分の使用料が 未払いになっていることがわかりました。 確認を求めたところ、 「5年くらいまでさかのぼってお支払いします」と言われましたが、 20年も前から建っている電柱ですので、 5年では納得できず、返事を保留にしています。 20年も経過したら時効が成立しているのでしょうか? 教えて下さい。
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時効は民法第167条1項により、10年になっています。
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- zorro
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回答No.1
質問者
お礼
やはりですか。 ありがとうございます。
お礼
やはり10年ですよね。 ありがとうございます。