消防法上の防火対象物の管理等に掛かる変更届について
消防法上の防火対象物の管理等に掛かる変更届について
過去のQ&Aで検索しましたが出てこなかったもので質問いたします。
私の住む某市において、「市庁舎」その他公共施設で、市町村合併や人事異動等があり、施設名や
管理権原者の変更があったのに、その間(一部施設ではその前からも)、消防計画書の変更届けが数年から20年余り実施されていなかったことが判明しました。消防計画書の管理権原者の名義人(市長名)が、数代前のすでに死亡した人の名前になっているほか防火管理者名も22年前の担当者(すでに退職した職員)となっております。また、各公共施設とも数年から十数年の間、消防訓練が実施されていないことも明らかとなっています。
市に問い合わせたところ、「防火管理者の選・解任届けは適法になされていた」と回答を受けました。
ではなぜ、消防計画作成届出書に記載されている管理権原者や防火管理者が以前のままになっていたのか大変疑問に思います。
そこで、防火管理者選解任届出さえしていれば(取りあえず“市の回答”が偽りでは無いとして)、当該防火対象物に関する「消防計画作成届出書」に記載の、(1)管理権原者(名義人)や(2)防火管理者名を変更しなくても良いという消防法の法解釈があり得るのでしょうか?
届出者(管理権原者たる市長)、ないし消防長(管轄庁である一部事務組合)の不作為は無いのでしょうか?