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電気室の防火対象物区分について

電気室の防火対象物区分について質問です。 消防法施工令別表1の防火対象物の区分でいうと、電気室はどれに該当するのでしょうか? (15)全各項目に該当しない事業所 になるのでしょうか。探してみたけどよくわかりませんでした。 よろしくお願いします。

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  • qwezxcasd
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回答No.1

建物に付属する、倉庫・機械室・電気室は 一定以上の面積がなければ、防火対象区分でなく その建物の区分になります。 変電所のように独立した建物の中の電気室であれば (15)に該当します

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