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テレビ局
テレビ局は法別表の(い)欄(1)項から(6)項に該当するでしょうか?
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- sebasucha
- ベストアンサー率25% (73/289)
回答No.3
建築基準法施行令第115条の3に、 その他政令で定めるものの (6)項の用途に類するものにテレビスタジオがあります。
- isf
- ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.2
建築士のカテゴリーなんだから建築基準法でしょう。 どこにも該当しないと思いますが。 不安なら役所に行って聞いてください。
- O次郎(@stokesia)
- ベストアンサー率28% (241/850)
回答No.1
どの方別表www