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テレビ局

テレビ局は法別表の(い)欄(1)項から(6)項に該当するでしょうか?

みんなの回答

  • sebasucha
  • ベストアンサー率25% (73/289)
回答No.3

建築基準法施行令第115条の3に、 その他政令で定めるものの (6)項の用途に類するものにテレビスタジオがあります。

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.2

建築士のカテゴリーなんだから建築基準法でしょう。 どこにも該当しないと思いますが。 不安なら役所に行って聞いてください。

回答No.1

どの方別表www

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