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子育て支援センターの消防法令別表の項判定について
最近、私の住む町では、「子育て支援センター」という母子を対象とした遊びの広場的な福祉施設が増えています。(母子で来場し、遊ぶ。保育士が常駐している。) そこで質問なんですが、この施設は消防法令別表の何項に該当するのでしょうか。 福祉法を参考にしますと、児童厚生施設に該当しそうですが、令別表では6項ロでこれを除くとなっています。 可能性としては、15項、1項ロでしょうか・・・。 わかる方がいらっしゃいましたらご教授ねがいます。 わかりづらい文面ですみません。。
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- ando123
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回答No.1
消防法(防火管理)で「子育て支援センター」に関しては、 保育所に併設なら(日本で一番多い)、保育所と一体的に 事業が行われているので、保育所となります。6項ロ。 ちなみに建築基準法は別扱いになります。 理由は、単独でない「子育て支援センター」は、(子育て支援 事業と言われますが)、補助金事業であり専門の建物があっても、 保育所などの社会福祉事業ではないと判断されます。 第一種や第二種のいわゆる社会福祉事業【施設】ではない)ためです。 分かりやすく言えば、「子育て支援センター」は、会計上(保育士の 人件費や補助金)も資産上(建物)も全て保育園に含まれる ということです。 よって消防計画や防火管理者も保育園に含まれます。 なお、平成21年4月から消防法が改正され、6項ロは、 ロ(主に入居を伴う社会福祉施設)とハ(主に通所の社会福祉施設) に分かれる予定です。つまりあと2ヶ月で6項ハです。 http://www.hochiki.co.jp/business/kaisei/2104_page/1.php
お礼
解答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。