• ベストアンサー

譲渡制限のない株式会社の監査役変更登記について

譲渡制限のない株式会社の監査役は、5月の新会社法の施行によって強制退任となり、10月に変更登記をしました。 この場合の監査役の任期ですが・・・・ 前回 14年12月 就任 今回 18年10月 就任 そうなると、次回は4年後の22年10月に監査役だけ変更登記すればいいのでしょうか?? それとも、18年12月に改めて登記する必要はありますか?? (↑これは何となく思いついただけなので、質問の根拠は特にありません。) よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • temariuta
  • ベストアンサー率43% (47/108)
回答No.1

御社の定款をご確認いただきたいのですが、 監査役の任期を定めている条項に、 「監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する 定時株主総会の終結の時までとする。」 というような文言が入っているのではないでしょうか。 上記の場合、御社の株主総会の開催月が12月であれば、 今回の変更が平成18年10月ですから、 平成22年10月までに到来する最後の決算期の定時株主総会で 監査役の変更をする必要があります。 御社の営業年度が10月末日までであれば平成21年12月に、 延長の申請をしていて9月末日までであれば平成22年12月に、 監査役の変更登記が必要になってくると思います。 もし不安でしたら、管轄の法務局へ電話すれば教えてもらえますよ。

maro102
質問者

お礼

とても解りやすく説明して頂いて有り難うございました。安心しました。

その他の回答 (1)

  • NRYM
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.2

監査役の任期ですが、記載のとおり、次回4年後の平成22年10月に改選となります。また、同時期に取締役の任期満了になっておれば改選が必要になります。

maro102
質問者

お礼

ご回答頂いて有り難うございました。助かりました。

関連するQ&A