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譲渡制限会社の役員変更登記

 当社は資本金1千万、決算月5月の株式会社です。 新会社法の成立によって、譲渡制限会社は取締役の 任期が2年から10年に延長されたと聞きました。 (1)譲渡制限会社となるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか? (2)また、今年は役員変更登記が必要なのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

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  • jun95
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回答No.1

0.役員の任期は、定款で定めた場合に限り、非公開会社では、10年までのばせますが、決めなければ、従来通り、2年です。 1.今は、公開会社なのですか?株式の譲渡には、取締役会の承認を要するとの記載が、登記事項の欄になければ、公開会社ですから、定款変更して、譲渡制限をもうけ、その旨を登記しないと行けません。 2.昨年、役員変更したら、今年はしなくてもよいでしょう。来年までに準備するとよいでしょう。また、公開会社で、監査役いたときは、新会社法の成立により、5/1で退任したことになるので、速やかに登記しないと行けません。それだと、ついでに、今年に変えておけばよいでしょう。譲渡制限会社だと、法務局が職権で登記するので必要はないです。