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確定申告するの?

パートで今年6月まで働いていて源泉徴収表で所得が49万ほどありました。配偶者はありません。今月30日に結婚して扶養されるのですが、確定申告は必要ですか?またどのようにするのでしょうか?いくらかもどってくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

49万円というのは、所得金額ではなく、給与の支払金額ですよね、その前提で書き込んでみます。 (所得金額であれば、ご主人の扶養に入れない事となります。) ご主人の扶養に入るか入らないかに関係なく、年末調整されていませんので、確定申告されれば、源泉徴収されている税額があれば、全額が還付されます。 ただ、103万円以下ではありますので、確定申告の義務はありませんので、確定申告しなかったとしても問題ありませんし、仮に源泉徴収税額がないのであれば確定申告する必要はありません。 還付のための確定申告になりますので、年明け後の1月から税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。 確定申告の際に必要なものは、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳です。 それと、確定申告時には、住所・氏名が変わっているでしょうから、住民票も持参された方が良いと思います。

その他の回答 (4)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

細かいことですが、源泉徴収「票」(表ではない)に書いてある約49万円の金額は、本当に所得ですか? 所得とは、収入から必要経費(または給与所得控除)を差引いた金額のことで、パートで働いていた時の源泉徴収票だと「給与所得控除後の金額」となってるかもしれません。 質問者さんが配偶者控除の対象となれるのは、所得が38万円までなので、所得が49万円だと対象外です。 収入が49万円だと、配偶者控除の対象になれます。 さて、確定申告の方ですが、質問者さんと、質問者さんの配偶者と、それぞれ考えます。 扶養されているかどかに関わらず、質問者さんが源泉徴収という形で所得税を前払いしている場合、「収入が49万円なら確実に」「所得が49万円でも、源泉徴収額によっては」確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。 この場合は、確定申告をすると、お金が戻るわけですから、やっておきたいですよね。(絶対にしなければならない事ではないので、しなくても違法ではありません) また、所得が49万円の場合で、確定申告という形で税金を精算すると、その全額を払っていないため、所得税の支払いが生じることがあります。 この場合は、確定申告が必要です。しないと脱税になります。 次に今月30日から質問者さんの配偶者となる方ですが、もし質問者さんが配偶者控除の対象となるならば、配偶者控除を適用させる旨の確定申告をすると、税負担が軽減されます。 これも、絶対にしなければ違法となるわけではありませんが、税負担を軽くするには、やっておきたいですね。

  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.3

所得が49万となっていますが、給与の収入金額のことでしょうか?収入金額が49万であれば税金はゼロなので確定申告はしなくてもいいのですが、源泉が引かれているのだったら還付してもらえるので、確定申告したほうがいいですよ。

  • sanji01
  • ベストアンサー率13% (21/160)
回答No.2

今年の1月から6月まで働いて所得した合計額が49万であれば、確定申告は必要ありません。 103万までは大丈夫なはずです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm
  • ken150320
  • ベストアンサー率27% (32/116)
回答No.1

働いているときに月々税金は取られていたのでしょうか??給与明細等見ればわかると思いますが…49万なら税金はかかりません。 もし、働いていたとき税金を取られていたら、確定申告すると税金を引かれた分全額戻ってくると思います。 確定申告は税務署でします。 1回税務署に電話して詳しく気になることなど聞いたほうがいいですよ。 私も素人なので、あまり詳しくはわかりません。 申し訳ないです。

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